(し)
【更新時刻】 2006/05/29 10:38:07
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
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(1) 四という数は、その音が「死」に通うとして、古くから忌まれた。十三世紀末の
『沙石集』に「四ある物をいみて、酒をのむも三度五度のみ、よろずの物の数も、四をいまはしく思ひなれたり。それほどに、四の文字の音だにも、いまはしき」という記述がある。さまざまな禁忌を、天地金乃神への信仰によって解いた金光大神は、この四についての人々の忌避観念をも問題とした。そうして、神名についても、日天子月天子と書くべきところをあえて、「日天四月天四」と四をもって表示した
[管理者]
(2) 参照箇条 理・伍慶4、金萩10ー1〜2、理・尋求116ー2〜3 [管理者]

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地合 (じあい)
【更新時刻】 2006/05/29 13:11:32
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 方言では「じやい」ともいう。生来、もともとという意味。そこから、人の出自、生まれ育ちのさまや家系、家筋、職業などを意味する。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳23ー3、理・市一56ー2 [管理者]

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四悪十悪 (しあくじゅうあく)
【更新時刻】 2006/05/29 13:12:21
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
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(1) 参照箇条 理・尋求116 [管理者]

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しあげ (しあげ)
【更新時刻】 2006/05/29 13:13:11
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 四十九日の [管理者]
(2) 参照箇条 理・吉良3ー2 [管理者]

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しあげ(る) (しあげ(る))
【更新時刻】 2006/05/29 13:13:55
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 支障なくなしとげるの意より転じて、ほうそうが全快するという意。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書8ー4ー6、11ー5ー4&6、覚帳3ー11ー3、6ー2ー5 [管理者]

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(しお)
【更新時刻】 2006/05/29 13:14:37
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 調味料として、またなまものの保存料としての利用のほか、古来から、不浄を払う霊力があるとして、祭具、祭場、神棚、また、かまど、井戸、土俵、店の入り口などを塩で清める習慣がある。さらに葬儀の野辺送りから帰った者や弔問にいった者がいえに入る前に、塩で清めることもある。塩を清めに用いる伝統は、日本ばかりではなく、イスラエル、ギリシャなどにもあったという。→塩物断ち [管理者]
(2) 参照箇条 理・斎宗6ー3、仁志3ー8、理・大秀3、近ツ1、渋仙3ー2、理・理拾35 [管理者]

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塩売り商法 (しおうりしょうほう)
【更新時刻】 2006/05/29 13:15:26
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 塩問屋から、塩を仕入れて行商すること。★★金吉に関わること。かつては、海のない遠くの村々に行商人によって運ばれ、塩一升、米一升の割りで交換されていたとのこと。★★瀬戸内沿岸では、揚浜法による大規模な製塩が行われた。、明治二十七年(1894)、日清戦争以後、外国の塩が入るようになって、国内塩業の保護のために、明治三十八年(1905)から国家の専売制に移行した。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳21ー18 [管理者]

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塩辛 (しおから)
【更新時刻】 2006/05/29 13:16:19
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 魚類やいかなどの肉・卵・はらわたなどの塩漬け。「明日塩辛を食べるからといって、今日から水を飲んで待つわけにはいくまい。云々」のくだりは瀬戸内の諺で、無駄な用意はしないという意味もある。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・高富30ー1 [管理者]

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仕置き (しおき)
【更新時刻】 2006/05/29 13:17:04
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 法による処罰、または見せしめのため、懲らしめること。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・佐光27、伝不7、理・金理75、尋求123 [管理者]

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塩物断ち (しおものだち)
【更新時刻】 2006/05/29 13:17:46
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 願かけをするときなどに行う食物禁忌の一種。穀類、茶など、日常とっているものを断って慎んで祈願をかける。この場合は、塩気の物を断つこと。普通、一年とか三年などと、期限を切る。
→物断ち、火物断ち
[管理者]
(2) 参照箇条 理・大秀18、理・尋求158 [管理者]

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地親 (じおや)
【更新時刻】 2006/05/29 13:18:37
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
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(1) 地主のこと。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳21ー37ー6 [管理者]

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叱り・叱る (しかり・しかる)
【更新時刻】 2006/05/29 13:19:21
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 人の行為などについて、その過ちを注意する、咎めるなど、一般的意味で用いられることもあるが、多くは、▽金神日柄方位に関わって▽祟り障りを受ける、という世間の通念に触れて、さらに神が人の、神との関係での過った行為や考えに対して、病気災難、その他出来事をもって知らせ、気付かしめ、自覚を促すことの意味で、用いられる。
→七墓、差し向け
[管理者]
(2) ■金神に関してのこと、また神の計らいとしてのこと。
参照箇条 理・市一40ー3、市二1ー3、近藤23、斎宗6、和安1ー3、理・相新1ー2、青金2、片次2、小財11、小三1、近藤2、24、塩茂1ー3、津治1ー1〜2、15、鳥四2ー3、藤き1ー2、2、三佐2ー2、道案12ー3、教理9ー2、金理45ー3、尋求2ー2〜3、117、144、

■人が人を叱る。
参照箇条 覚書8ー3ー9、覚帳26ー6、理・市二43、荻須31、34、山定23ー4、32、理・斎松1ー3、佐光24ー2、山定4、理・道案10、尋求24、71ー2、164ー2 [管理者]

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四季 (しき)
【更新時刻】 2006/05/29 13:21:19
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 春夏秋冬の四つの季節。この季節の変わりは、神のなすこと、天地の動きであり、人はこれについて、自由にすることはできない、と教えた。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・市二6ー2、山定3ー2、5ー3、7ー2、8ー4、理・市光12ー2、山定6ー4、理・神訓1ー19 [管理者]

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敷居 (しきい)
【更新時刻】 2006/05/29 13:22:03
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 戸、障子、襖などを支える溝のついた横木。慶応三年(1867)十月五日、神は金光大神に、参拝者が昼夜を問わず、自由に広前に出入りできるようにするため、▽門納屋の門の戸を閉められないように、その敷居に板を打っよう命じた。これは文久三年(1863)の、広前、つまり母屋の表口の戸を取り外すのに続く処置であった。
→戸閉ず、四国まいり
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書15ー7、覚帳11ー6、理・高富9、10 [管理者]

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直筆 (じきひつ)
【更新時刻】 2006/05/29 13:22:48
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 語意は金光大神自ら書いたものと言うことである。『教典』でこの語が用いられる場合は、特に▽「天地書附」(「天地金乃神書付」)と区別して、神名・神号のみ記した書付類を指している。金光大明神当時より生神金光大神にいたるまで、すなわち文久年間から明治にいたるまで、幾多の様式の変遷をみながら、人々に手渡された。
例えば、
                                                生神金光大神                       日天四 丑                                    寅                                      鬼   門   金   乃   神              月天四 未                                    申         不残金神                                                        総身尊 生神金光大神 人力お戸四尊                     天 地 金 乃 神     神 力 明 賀 命             総身之命  大志やうくん不残金神土田命                  土田命                                                                    が挙げられよう。このような形式の書付が信奉者に渡され、それぞれの自宅の神棚に収められて、礼拝の目途とされていた。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書22ー3、覚帳18ー3、21ー29、理・佐彦1ー3 [管理者]

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直もらい (じきもらい)
【更新時刻】 2006/05/29 13:23:39
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 直接に貰うこと。転じて、仲人なしに当事者同士の直接の話し合いで、縁組をすることを意味する。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書22ー4、覚帳18ー9ー1 [管理者]

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地形 (じぎょう)
【更新時刻】 2006/05/29 13:24:31
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 建築に取り掛かる前に地面をならし、基礎工事をすること。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書2ー14ー4、同20ー3、10ー4、19ー12、覚帳24ー21ー5、26ー15、同17、理・石助2ー2 [管理者]

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しくだい申さず (しくだいもうさず)
【更新時刻】 2006/05/29 13:25:20
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 意味確定が困難な、「お知らせ事覚帳」の中の句。「しくだい」を宿題の意とすると、後日に未解決な問題を残さず、後くされのないようにという意味、またこちらからどのような条件・注文もつけないで、という意味の、いずれかに解される。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳16ー6 [管理者]

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時候あたり (じこうあたり)
【更新時刻】 2006/05/29 13:26:21
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 季節の変化で、風邪など病気をしたりして、体調を崩すこと。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳23ー19ー3 [管理者]

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四国八十八か所 (しこくはちじゅうはちかしょ)
【更新時刻】 2006/05/29 13:27:05
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 弘法大師空海が四十二歳の厄を抜けるため、四国路を巡り、霊験おおぼえたところを札所と定めたことにはじまる八十八の札所。(現)鳴門市大麻町の笠和山霊山寺を一番札所とし、(現)香川県大川郡長尾町の医王山大窪寺まで八十八の札所がある。その他番外札所として十数か所が点在する。阿波を発心の道場、土佐を修行の道場、伊予を菩提の道場、讃岐を涅槃の道場と言う。平安末期ごろから、すでに弘法大師の跡を慕い、四国を歩く人がいたようである。巡礼が「同行二人」と記したものを身に付けるのは、弘法大師がいつまでも霊場を歩いておられるという信仰からのことである。現行の行程、札所、御詠歌などが定まったのは、室町時代末期から江戸時代初期と考えられている。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・市一18、理・相新4、千志1ー1 [管理者]

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四国まいり (しこくまいり)
【更新時刻】 2006/05/29 13:28:04
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 四国巡り、四国巡拝とも言う。四国遍路のこと。弘法大師が開いたと言われる四国の霊場八十八か所を巡拝すること。巡拝の衣装、いでたちは白の装束、白の手甲、脚絆、草鞋ばき、頭には饅頭笠と手には杖を持つ。伊予の石手寺の伝説によると、右衛門三郎という人が、死んだわが子の供養と弘法大師への罪滅ぼしのために歩きはじめたのが、四国遍路の起源とある。全行程は約1400・、現在の人が歩くとするとて六十日余かかるという。→四国まいり
金光大神は、家督をついで十年後、家運をいくぶんか挽回できた弘化三年(1846)三十三歳の▽厄年に、厄払いのための風習となっていた饗宴、饗食、神参りなどの祝い事に代えて、これを行った。金光大神の記した「餞覚餞別覚帳」に拠れば、この年二月二十二日に村を立ち、三月二十六日に帰宅、つごう三十四日をかけている。しかし、「覚書」の記述に拠れば「三十六日ぶり」に帰宅となっている。小野家文書「御用諸願書留帳」によると、同道者は五人であった。その途中、▽「戸たてず」の庄屋に立ち寄って感銘を受けたことが、後に、広前の入り口の戸を開け放しにし、何時でも参拝者が入れるようにしたことの遠因となった。
当時、同じように盛んであった伊勢まいりや西国巡礼が「伊達参宮、栄耀西国」と言われ華やかな性格を持っていたのに対し、「しょうことなしの四国行き」という陰気な風評が立っていた。それは四国は、山深い辺境の地で難行苦行を伴うと考えられていたことの他に、遍路者のなかには、不治の病気、貧困による「口べらし」、犯罪などで故郷から放逐されたことなどで、「世捨て人」同様の状態で、あたかもこの世を捨てて、あの世、浄土へ旅立つかのように白装束を纏いお遍路となり、その日その日を糊塗し、はては行き倒れとなる人々も少なくなかったところからである。その意味から「四国八十八か所ははきだめ」とも言われていたのである。
四国を巡る遍路の群れは、この世が背負った、マイナス、影と闇の姿を現すものでもあった。金光大神はこの巡拝によって、そうした人々と世の難儀な様をまのあたりに見たことであろう。この経験はやがて、人が人を助ける道の実現へと道づけられていったのである。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書2ー10、理・市一18、理・池富2ー1、市光16ー3、理・小く1ー1&5 [管理者]

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時・字 (じ・じ)
【更新時刻】 2006/05/29 13:10:00
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 時間を示す単位としての「時」。一時、二時の「じ」には、明治六年一月一日の時刻制度改定当初、小野家文書などでは、しばしば「字」が当てられていた。「覚帳」でも原本によると、一箇所の例外があるが、すべてこの「字」が用いられている。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳22ー10ー2、同13ー2、23ー12、24ー6ー4、27ー13 [管理者]

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四十九日 (しじゅうくにち)
【更新時刻】 2006/05/29 13:29:04
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 死者の霊魂は家の周りから離れないという古くからの習俗観念に基づき、死後四十九日間は、死者の近親者は七日ごとの法要を行いながら服忌する。地方によって異るが、死者の出た穢れた家として、人々に知らせるための目印に、家の門に張り紙をし、また家の神棚を布きれなどで覆い、不浄であるからといって死者の関係者は神参りも慎んだ。これらは、現在も風習として残っていることもある。なお関係者の服忌の期間は、死者との関係の深さによっても、短くなったり長くなったりもする。四十九日目に、忌み開けと言って、霊魂を家から送り出す。一般には四十九日の法要ー中陰法要ーを終わると家族のものらの忌みが晴れ、香典がえしや世話になった人々へのお礼をすることになる。この時、死者の衣類などを、遺族にわける形見分けが行われる。この後百日の法要、さらに年忌の法要が続き、最終年忌として三十三回忌が営まれて、死者に関わる葬儀のすべてが終了する。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・斎宗26ー1&4、理・吉良3ー2 [管理者]

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四十二 (しじゅうに)
【更新時刻】 2006/05/29 13:29:55
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) →厄、厄年 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書3ー1ー2、同2、9ー3ー4、理・市三1ー2〜3、理・尋求107ー2 [管理者]

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地所 (じしょ)
【更新時刻】 2006/05/29 13:30:38
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 家を建てる土地、あるいは地面、所有地のこと。→土地、地、大地
金神の▽宮建築についての神の求めが金光大神にあって以来、宮の地所は、金光大神広前の敷地内に、という願いが神と金光大神の間では定まっていたが、村人や世話人の間には、広前から東向きある木綿崎山という丘陵にを建てようとの意向が生まれ、地所について紛糾した。つまり金光大神は日本・唐・天竺(世界)を開く社としての願いがあり、また後者は金神社という村社を建てるという意図があった、という双方の意図の違いから、地所も定まらず、建築は完成を見なかった。
[管理者]
(2) ■土地、地面、所有地一般。
参照箇条 覚書21ー21ー4、覚帳17ー25ー4、理・藤仁3、理・大喜10、理・金理59

■宮建築に関わる地所。
参照箇条 覚書19ー12、覚帳15ー14、24ー21、25ー18ー4〜5、 [管理者]

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祠掌 (ししょう)
【更新時刻】 2006/05/29 13:32:14
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 維新政府の神官職制上、明治四年(1871)の「郷社定則」に定められた郷村社の神官の職名。村社には祠掌が、郷社には祠官・祠掌が当てられた。大谷村の氏神賀茂神社は郷社定則に基づき村社として列格され、玉島羽黒神社(郷社)に属し、明治十年(1877)まで、神田豊が祠掌として祭事を執行していたようである。翌十一年二月、川手与次郎のはからいで、金光萩雄が賀茂神社祠掌に任じられ、金光大神広前を▽金神社(素盞嗚神社、金之神社)と称して公の認可を受ける動きが始動することになる。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳21ー27ー2、22ー13ー3、22ー22ー1.33、22ー34ー2、25ー8ー5、25ー22、25ー26ー2、理・内伝7ー19 [管理者]

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地震 (じしん)
【更新時刻】 2006/05/29 13:33:05
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 明治五年 浜田地震(マグニチュード7.8。死者 804人 家屋倒壊5800戸)のこと。
明治五(1872)年旧二月六日に、山陽、山陰を襲った地震があった。この地震は、各地にかなりな被害をもたらした。当時の新聞に「二月六日、山陽道筋大地震にて芸州地方最も甚鋪土地破裂し、山上の巌石など街道に転び落ちて・・又処々に潰れた家ありて死傷の者も之ありたり」(M5、『新聞雑誌』31号)などと報道された。この時、広前に奉仕していた金光大神も、大きな揺れを体感し、地震に関わって天地金乃神は「世の狂い」を知らせた。この地震は、人間の世が狂いだしたことに関わる、天地の神のお▽気障りの現われであるといわれている。
つまり、この地震は、維新期にあって感受してきた世の狂いの集中的な、しかも爆発的な顕示として、神に心をむけ、人と神との関係の立ち難さを憂慮する金光大神をとらえたのであった。後に、この経験をもって、人の世の在り方に向ける神の気障りを、地震に例えて金光大神は説いている。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書20ー3、覚帳16ー3、20ー6、理・市三4ー、佐範5、理・道案23ー13 [管理者]

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時節 (じせつ)
【更新時刻】 2006/05/29 13:33:50
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 一般には、時候、季節、時機あるいは時世を指す言葉で、その意味で用いられた箇所もある。しかし大半は、神の働きを得て人が願いとする事が成就する「時」を意味する言葉として用いられている。その時の到来することを信じ、願いの成就を神に祈り続けて、焦らず待つ生き方が、その時節を実現せしめる道であると金光大神は教えた。その「時」が来ることへの不信が、心配、不安や焦燥を生み、難儀を引き起こすことになると説いた。 [管理者]
(2) ■願いの成就の時。
参照箇条 覚書20ー7ー3、22ー12ー3、覚帳16ー22、20ー7ー3、
22ー12ー3、理・斎宗13、16、佐範21ー14&16、理・秋小1、秋米6、石助10、金萩5ー3、近藤28、55、島金1、津某2、福儀21、和安2、伝不16ー3、理・慎誡1ー10、神訓1ー19、2ー25、理拾8、尋求86ー2、191ー2、197、内伝7ー3&14&19

■時機、時世。
参照箇条 覚帳16ー22、理・小三10、伝不17、 [管理者]

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子孫 (しそん)
【更新時刻】 2006/05/29 13:35:20
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 子から孫へと、代々血脈をひいて生まれる人々のこと。イエ制度が日本社会の大勢を占めていた頃、家の先祖の先祖祭祀権を継承する子孫があることが、家の存続にとって重要なことであった。そのような子孫が代々にわたり存続するかどうかは、すなわち、家の存否に関わることであったのである。
金光大神が生きた時代は、そのような家中心の考え方に疑念を持つ者は皆無であった。伝統的な神観念、信仰観、習俗などに、信心に基づき新しい提示を行った金光大神も、この点に関しては、伝統的家観念の枠からは逃れられなかった、と言える。そこから、自らの敷く信心の道は、子孫繁盛家繁盛の道、あるいは末代繁盛の道であると意味付与し、そのため、信心が子から孫へと伝えられることが、人々の願いとする家存続のために不可欠のこと、として説いた。家関係から個の関係へと社会の構成基盤が変化した現在の日本社会でもなお、弱くなったとはいえ、伝統的な家存続の観念が生き続けているので、金光大神の、子孫繁盛家繁盛の道という規定は、未だ、その有効性を保ってはいるが、いずれ、時代の変遷とともに、また、文化の変貌とともに、重要さを失うこととなろう。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚帳6ー9ー3、覚帳26ー3ー3、理・市二6ー1〜2、荻須6ー7、佐範11、15、21ー3、津治7、山定22、68、理・佐光13ー6&9、高富41ー2、46、松太1、山定7ー2&6、教理16、50、金理2、78ー2、100、理拾31、121ー3 [管理者]

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下家 (したいえ)
【更新時刻】 2006/05/29 13:36:14
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
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(1) 建築する新しい家に対して、取り壊すべき古い家のこと。嘉永三年(1849)金光大神は、▽母屋新築の願いをもって、小野四右衛門、その父の大庄屋小野光右衛門の▽方角日柄の鑑定を受けた。その時、▽わたましのこと、下家取り壊しのこと、地形のことなど、こまごまと指示を受け、その通り取り運んだ。この建築にあたって、後に金神に無礼を犯したことを、自らの▽大患の際知らされ、それが金神信仰への一つの契機となった。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書2ー14ー4 [管理者]

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下地 (したじ)
【更新時刻】 2006/05/29 13:37:05
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 生まれつき、生来の意。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・津治12ー2 [管理者]

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下の原 (したのはら)
【更新時刻】 2006/05/29 13:37:45
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 金光大神の家の北、里見川の南に、向淵、下淵の田に沿って、小川があった。その河原に、かつて、村人たちは、間引いた子、死んだ赤子などをこもに巻いて捨てていたという伝承がある。その河原のこと、と推察されている。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳19ー24ー7 [管理者]

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下葉 (したば)
【更新時刻】 2006/05/29 13:38:31
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「したば」は「下ば」と「覚書」「覚帳」原本では表記されている。漢字を当てる場合、「下葉」あるいは「下端」が可能である。前者は草木の下の方の葉、後者は物の下側、また建築材の下面をさす大工職人ことばとして用いられ、天端の反対語である。「金乃神下ばの氏子」を金乃神の庇護のもとにある氏子という意に解して、「下葉」という漢字を当てている。
これは、安政五年一月朔日、前年より金神(金乃神)広前を勤めていた弟香取繁右衞門をとおしての「お知らせ」のなかで表明された、神と金光大神との関係を言い当てた言葉である。この後、金光大神の信心は、諸神諸仏の信心から、金神へと集約されていって、後半生の信仰展開の礎をなした。なお「下葉」や「下葉の氏子」という言葉は、熱心な信奉者に神号が授けられる前段階として用いられていた。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書5ー1ー3、覚帳2ー1ー4、26ー21、理・斎重5 [管理者]

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七五三のちじみー (しちごさんのちじみ)
【更新時刻】 2006/05/29 13:39:27
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) しちごさんのちじみ [管理者]
(2) 参照箇条 覚書9ー2、覚帳3ー14ー1 [管理者]

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七殺金神 (しちせつこんじん)
【更新時刻】 2006/05/29 13:40:38
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 単に「七殺」ともある。陰陽道の家相方位説によると、金神は年毎にその所在を変える凶神で、金神のいる方角に向って、土木工事・家造り・転宅・旅立ち・嫁取りなどをすると、金神が祟り、家族七人を殺し七墓を築かす、家人でたりねば隣人も、家畜も含めて殺すと恐れられた。
七殺の由来については、定説はない。一つに、金神の精は、▽五行のうちの、裁断・殺伐を司る▽「金気」であり、その「金気」の数が古典に七・七赤とされているところから出た、という説もある。
→七墓
[管理者]
(2) 参照箇条 理・相新1ー2、理・道案23ー10 [管理者]

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七堂伽藍 (しちどうがらん)
【更新時刻】 2006/05/29 13:41:45
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 元来は、七種類の堂宇を供えた寺院をいう。七堂の名前、配置は宗派により、また地形によって違っている。真言宗の例を記すと、七堂とは五重塔、金堂、講堂、鐘楼、経蔵、大門、中門を指す。伽藍は、もとは僧侶が修行する清浄な場所を意味していたが、後には七堂などを含め、主要な建築物全体を指すようになった。
「覚帳」に、明治十二年大晦日の「お知らせ」に記されているこの語は、「宮殿楼閣」という豪華な建築物のイメージが重ねられて、比喩として用いられ、広前その他、様々な機能を持った、宗教関係施設を想起させられるものとなっている。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚帳22ー36、22ー37、27ー5ー2、理・福儀20ー4 [管理者]

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七夜祝い (しちやいわい)
【更新時刻】 2006/05/29 13:42:49
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「七夜」とも言う。生児が人間世界へ加わる一つの節目として、生まれて七日たっておこなう祝いごとで、名付けの祝いとされた。大谷村では、かつてはこの日、おこわを炊いて重箱に入れ、その蓋に名前を書いて、お祝い(主として、産婦がとる団子汁用の米の粉・赤子の着物やおしめに使う小ぎれまたは着物など)をもらった家々に配った。また、この七日の来るまでは産婦は産の穢れを忌んで煮炊きの火を別にしなければならなかった。七夜がすんではじめて、家族とともに同じかまどで煮炊きしたものを食べることになるので、▽「火合わせ」といい、この語を七夜と同じ意味で使っていた。→産前産後、毒断て [管理者]
(2) 参照箇条 覚書3ー1ー4、同12ー2ー2、覚帳20ー29ー8、22ー16ー3&5、同23、24ー6ー7、25ー2ー2、理・樋鹿5 [管理者]

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実意丁寧 (じついていねい)
【更新時刻】 2006/05/29 13:43:44
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「実意」は偽りのない誠意に満ちた心、「丁寧」は何ごとに向っても真心が行き届くことで、二語を合わせて、誠実で心がこもること、と言える。
『教典』では、「実意」▽「丁寧」がそれぞれ独立して用いられることが多いが、意味するところは同じ、と考えてよい。日常の営みの上でも、神仏への信心を進める上でも、「実意丁寧」は欠かしてはならない大切なこととして金光大神は記し、また説いている。
[管理者]
(2) ■実意。
参照箇条 覚書15ー8ー2〜4、19ー3ー6、同11ー2、21ー7ー4、覚帳11ー7ー2&4、15ー11、同13ー2、17ー8ー5、18ー11ー6、20ー17ー3、25ー1ー2、27ー1ー2、理・松金1、山定16、48ー3、理・池タ1、福儀4ー2、12ー2、理・金理51、尋求126ー1

■実意丁寧。
[管理者]

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実意丁寧神信心 (じついていねいかみしんじん)
【更新時刻】 2006/05/29 13:45:43
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「覚書」の安政五年十二月、安政六年の立教神伝の「お知らせ」に現れる言葉。
「此方のように実意丁寧神信心いたしおる氏子が、世間になんぼうも難儀な氏子あり、取次ぎ助けてやってくれ。」という一項についての解釈は、二様ある。
A)神仏信心を熱心にしている人々が世間には沢山いるが、その人々の思いは神に届かない、そこで金光大神が、人々のの願いが神に届く道を教えて、助けてやってほしい、というもの。
B)実意丁寧神信心をすすめ深めてきた金光大神が、世間の信心を知らず難儀している多くの人々を、取次によって助けてやってくれ、というもの。
両者の相違は、「神信心いたしおる氏子」という言葉の解釈にある。つまり、その氏子を、A)金光大神の若い頃を含めて、民間の人々の信心の実態を指したものとして見るか、B)金光大神一人としてみるか、の違いにある。前者では「実意丁寧神信心」は、金光大神の信心の出発点ではあるが、乗り越えるべきものとして相対的に、後者では本教信仰実践の規範として絶対的に価値付けて見られる、ということである。今日では、前者の解釈が、当時の人々の神仏信心の状況からみて、妥当性のある解釈と考えられる。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書6ー9ー8、9ー3ー6 [管理者]

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十干 (じっかん)
【更新時刻】 2006/05/29 13:47:24
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 甲・乙、丙・丁、戊・己、庚・辛、壬・癸の総称。それぞれ五行(木火土金水)が兄と弟にわけて配当される。
→干支 [管理者]
(2) 参照箇条 理・教理10 [管理者]

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地築き (じつき)
【更新時刻】 2006/05/29 13:48:31
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 建築に際し、地面をならし固めること。地搗とも書く。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・市一57ー5 [管理者]

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日月(様) (じつげつ(さま))
【更新時刻】 2006/05/29 13:49:57
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 日月金神、日月天地金乃神、日月の神とも言う。「日月」とは、太陽と月で、天地金乃神における、天の働きを両者に象徴的に見て、神性をもって崇める言葉。▽日天四・月天四に同じ。なお、「日月金神」、「日月天地金乃神」は、天地金乃神の別称でもある。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書21ー11、覚帳17ー21、25ー27ー4、理・市二5ー3、
近藤14、40、理・高富32、理・道案3ー2、4、23、24ー4、教理9ー3
[管理者]

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しつけ(る) (しつけ(る))
【更新時刻】 2006/05/29 13:49:14
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 稲などの苗を田に植え付けること。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書7ー2ー3、8ー9、覚帳3ー2ー4、21ー10ー3、22ー7ー3、理・大喜6ー10、斎宗9ー4、理・松太2。、理・理拾12 [管理者]

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実正 (じっしょう)
【更新時刻】 2006/05/29 13:50:52
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 偽りのない、迷いのない心のありさま。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書3ー4ー2 [管理者]

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四天王 (してんのう)
【更新時刻】 2006/05/29 13:51:35
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) インド神話に発して仏教に取り入れられ、仏法を守る神となった帝釈天に支え、四方を守る神々、持国天、増長天、広目天、多聞天の四神。一般的には、臣下・弟子などの中で最も優れているもの四人、あるいは武芸など、その道に秀でたもの四人を指して言うようになった。「覚帳」の記述に「子供四天王」「子供五人、四方四天王」とあるのは、金光大神の子供五人一人一人が、信心の上で、四天王のような働きを荷なうようにという願いから、四人という数にとらわれずに表現されたものと考えられる。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳25ー1、26ー6ー16、27ー5ー2 [管理者]

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地頭 (じとう)
【更新時刻】 2006/05/29 13:52:26
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 元は、源頼朝の時に全国に置かれた荘園の荘官を指す。江戸時代では幕臣で一万石以下を領した者、および各藩で知行地を与えられ徴租の権利を持った家臣を地頭といった。この制度は、明治★★年(★★)に廃された。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書15ー1ー3、同2ー1&7、21ー21ー1〜2、覚帳17ー25ー1〜2、理・内伝4ー11 [管理者]

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地内 (じない)
【更新時刻】 2006/05/29 13:53:19
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 金光大神の屋敷地、広前の境内地の中を指す。神が金光大神の▽宮の建築の場所として指定したところで、その場所について、世話方、村人と齟齬が生まれ問題を残した。「地内」は「地中」とも表現されている。さらに、広義に、天地金乃神の働き、恵みに満ちた、人が住まいする土地を意味する。 [管理者]
(2) ■金光大神の屋敷地、広前の境内地の中。→社地
参照箇条 覚帳22ー3、24ー21ー6、同22、同27ー2、25ー21、26ー20

■土地、大地のこと、「地面」という語も用いられる。
参照箇条 理・斎宗9ー2、10、22ー1〜2、23、24ー6、26、道縫2ー2、理・佐照1ー2、小財10、近藤45、46、三佐2ー2、山定1ー6、理・神訓1ー10 [管理者]

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死に期 (しにご)
【更新時刻】 2006/05/29 13:55:24
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 死の訪れる時期、または死に際のこと。
→死
[管理者]
(2) 参照箇条 理・佐光29 [管理者]

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四御神 (しのごぜ)
【更新時刻】 2006/05/29 13:56:16
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 地名。(現)岡山市四御神。この地区の中心にある大神神社の祭神は、大物主命・大穴牟遅神・三穂津姫神・少毘古那神の四座であるところからこの地名が付いたと言われている。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・市二58ー1 [管理者]

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しば (しば)
【更新時刻】 2006/05/29 13:57:08
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「柴」の字を当てると、垣や小屋などを立てる小さく細い材木を意味する。この語はまた、「薪」を指すこともある。火葬にふすときに使う薪から「しばを被る」は死ぬことの譬え言葉となる。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書6ー9ー2、覚帳2ー10ー2、理・青サ1ー3 [管理者]

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じばん (じばん)
【更新時刻】 2006/05/29 13:57:52
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 襦袢のこと。岡山県地方では「じゅばん」と発音する。元来は和服の肌着のことであるが、同地方の農民の間では、作業着を言う場合もある。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳20ー19ー1 [管理者]

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(しぶ)
【更新時刻】 2006/05/29 13:58:33
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「お知らせ事覚帳」に見られるこの語は柿渋のこと。一般的には二百十日前頃収穫し、渋柿を臼でひき、盥などに簀を丸めて立て、こまかくした柿をいっぱいになるように入れる、そうして簀の隙間から渋汁を出させるために上部に重石をのすのである。こうして採った渋を器にいれて、縁の下などに埋めて保存(▽囲い)し、古くなったものを、樽や竹籠、紙や布地などに塗って、防水防虫剤として用いていた。渋を採った残りを、水に漬けて、さらに水渋といわれる二番渋も採っていた。当時は農家のほとんどが、これを作って保存し、必要に応じて用いていた。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳23ー13ー2 [管理者]

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しま木綿 (しまもめん)
【更新時刻】 2006/05/29 13:59:25
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 棒縞、矢鱈縞、弁慶縞、格子縞などの模様入り綿布のこと。農村で綿の栽培が行われ、農民が糸を紡ぎ、布を織ることができるようになって、さらに近隣に紺屋が出来、紺や鬱金、桃色などが手に入るようになると、女たちは身に付けるのに、絣より手の掛かる縞木綿を工夫を凝らして織るようになった。金光大神の妻とせと共に、娘のくらやこのがこれを織っていたが、明治六年(1873)二月から神命により無地の白木綿を織ることとなった。→白木綿 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書21ー4ー3、覚帳17ー4ー3 [管理者]

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注連あげ (しめあげ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:00:16
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 修験道の七五三祓と呼ばれる作法の一つ。一般には、疱瘡、麻疹などの病気が全快したときに行う行事である。それまで張っていた注連を取り外し、取り付いていた厄守りに御馳走し、帰ってもらうという習俗。「厄守りさん、ご苦労さんでした。これからは、どこへなりとも好きな所へいって、取り付いて下さい」と言いながら、幣を川に流すなどしていた。山伏、神職に頼んで行って貰う行事であるが、自分でしてしまうこともある。
→注連主、ほうそう
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書2ー18、7ー8ー10、8ー2、8ー4、覚帳3ー4、同8ー4 [管理者]

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注連おろし (しめおろし)
【更新時刻】 2006/05/29 14:01:55
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 天然痘(ほうそう)に罹った時、その病気をつかさどるとされる厄守りの神ー祇園神を床にまつり、注連縄を張って全快を祈る民間の行事。全快後にする行事が、注連あげである。→注連主、ほうそう [管理者]
(2) 参照箇条 覚書7ー8ー6、同9ー2、8ー4、覚帳3ー8ー3、同11 [管理者]

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注連縄 (しめなわ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:02:45
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「注連」「注連かざり」とも言う。神社や家の神だななど、穢れてはならない神聖な場所を日常の場所と区別するために用いる縄のこと。金神の祟りを恐れ、民間では、金神よけのためにも使われていた。また、大病全快祈願のため神社などへの裸参りする際、相撲取りのように、回しの上にこの縄を巻くという風習もあった。
縄には、新藁の根元を約半分くらい残してなったしでを編み込んで下げる。しでの数は四(死)を忌む忌みから七、五、三とするので、七五三縄とも書いてしめなわと読むばあいもある。神は四(四)の穢れを言わないということを現すため、金光大神は広前などに飾るしでの数を四本としていた。→日天四
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書8ー4、20ー12、覚帳3ー11、16ー25ー2、同26ー2、理・仁志3ー5、山定6、理・大喜19、金萩10ー2、近藤51、52ー2〜4、難幸14、理・道案11ー3、尋求116ー2、176 [管理者]

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注連主 (しめぬし)
【更新時刻】 2006/05/29 14:03:44
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 注連おろし、注連あげの儀礼を司る神職のこと。当時天然痘などにかかると、その病気をつかさどるとされた▽厄守りの神を床にまつり、その前に▽注連おろをし、病気が直れば▽注連上げをし、厄守り神を送り返すという儀礼があった。嘉永三年(1850)五月、延治郎(六歳)・茂平(二歳)がほうそうに罹った時は、大谷村神職、神田筑前が注連主に当たった。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書2ー18 [管理者]

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湿り (しめり)
【更新時刻】 2006/05/29 14:04:33
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 雨の恵みを受けて、田畑が潤いをもつこと。天地の恵みへの畏敬から、「お湿り」という敬語を使うことがある。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳27−13、理・徳健6、理・小財10、 [管理者]

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地面 (じめん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:05:19
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) →地中 [管理者]
(2) 参照箇条 理・小財10、近藤45、46 [管理者]

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(しも)
【更新時刻】 2006/05/29 14:06:03
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 上下の下の意。 [管理者]
(2) ■政府(お上)に対する人民・国民や、庄屋・戸長にたいする村人など、上位の立場・地位にあるものからいって下位にあるもの。
参照箇条 覚帳17ー25ー7、21ー6、22ー21ー3、23ー23ー5、25ー20ー2、理・市二58、理・唐常3、斎重1、理・道案7ー3、金理90

■ある地点から東西に方角を分けたときの、西。「下三十三か国」は、金光大神広前のある大谷村から西の国々を指す。
参照箇条 覚帳16ー15、理・斎重6

■大谷村本谷を上下に分けたときの下。
参照箇条 覚帳21ー12ー3、

■月経・出産などのとき出る物。
参照箇条 理・斎宗23
[管理者]

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下肥 (しもごえ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:08:25
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 農作物に用いる肥料としての人糞。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・大喜4ー2 [管理者]

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下竹 (しもたけ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:09:17
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 地名。(現)岡山県浅口郡金光町下竹。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳24ー23ー1 [管理者]

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下淵の田 (しもぶちのた)
【更新時刻】 2006/05/29 14:10:38
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
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(1) 大谷村下淵にあった金光大神自作の田。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書5ー10ー1&3、6ー3ー2、8ー3ー6 [管理者]

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釈迦に説法 (しゃかにせっぽう)
【更新時刻】 2006/05/29 14:11:30
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
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(1) 智者にものを教えるという諺。説明する必要のない譬え。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・難幸17ー1 [管理者]

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邪鬼 (じゃき)
【更新時刻】 2006/05/29 14:15:16
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
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(1) 邪神とも言う。祟りをする悪神、凶神、や怨霊の類。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・桂松1−2、理・道案3ー5 [管理者]

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(しゃく)
【更新時刻】 2006/05/29 14:16:19
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
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(1) 種々の病気で、胸、腹などを襲う痛みの俗称。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・斎宗23、山定59ー2 [管理者]

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社家 (しゃけ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:17:06
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
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(1) 神社の守りをする神官、神職のこと。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・近藤2ー1 [管理者]

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社号 (しゃごう)
【更新時刻】 2006/05/29 14:17:47
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神社の名前。
金光大神が公の許しを受けて、取次を進めるために、京都白川家に神主職補任を願い出たときに用いたのは「金神社」という社号で、実際には神社としては存在しなかった。
明治五年(1872)、制度改革によって神主職を失ってから、公認されないまま金光大神広前はその働きを続けた。世話役、村役人たちの、公認への画策は、「敬神教育之義ニ付御願」(明治九年)を岡山県に提出し許可を受けるなど続いていた。明治十一年、金光萩雄が村社である賀茂神社祠掌になったところから、金光大神広前を賀茂神社の付属社にして、社号「金神社」祭神「素盞嗚命」と定めて、岡山県に認可を願ったが、社号を「金神社」と称することは婬祠になるとして、「素盞嗚神社」と改めさせられてようやく許可を得た。
その後も「金神社」への改称が試みられ、明治十四年、改称のための出願は岡山県からは却下、さらに明治十六年(1883)六月、社号を「金之神社」として改称願を提出したが、祭神のことで許可されず社号認可を試みての公認獲得運動は、金光大神存命中は成就しなかった。こうした岡山県にたいしての社号認可の動きは、いずれも金光大神の意とするところではなかった。
金光大神の没後、社号のことは、祭神を金山彦命・大日・(貴)命・素盞嗚命の四柱とすることで、明治十七年(1884)五月にようやく認可され、大谷村に鎮座する成立年月不詳の無格社として成立した。金光大神の意に反した「金之神社」は、その後、信仰的にも、組織的にも複雑な問題を残し、その陰影は現代にも続いている。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚帳24ー13、同14ー2 [管理者]

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社地 (しゃじ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:19:48
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神社の境内地を指す。「お知らせ事覚帳」では、金光大神の宮の建築予定地のこと。
→宮、地内
[管理者]
(2) 参照箇条 覚帳25ー14、同20ー2、同29ー2、26ー15ー1 [管理者]

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じゃの目 (じゃのめ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:18:50
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 蛇の目のように黒・紺・赤などで輪形に柄を付けた、主として女物の唐傘のこと。 [管理者]
(2) 参考箇条 覚書21ー17、覚帳17ー18ー1 [管理者]

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社務所 (しゃむしょ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:21:02
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神社の事務を取り扱う場所。『教典』では、「素盞嗚神社」名義で認められていた広前の社務所を指す。金光大神の屋敷内の東長屋に、祠掌金光萩雄によって設けられ、紙札・木札などを出していた。「社務所」という名称の文書での初見は、明治十六年(1883)十二月に佐藤範雄が広島県神道分局に提出した「金乃神社信徒取扱願」の添書として翌年一月に出された書類であり、それには「金乃神社社務所」の印が押された。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・内伝9ー7 [管理者]

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十一か年 (じゅういっかねん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:21:54
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 慶応三年(1867)十一月二十四日の「お知らせ」の記述に「当年までで神の頼みはじめから十一か年」とある。それは、この年から遡って、香取繁右衞門を通して、金光大神にはじめて金神の頼みのあった安政四年(1857)を指している。ちなみに、「お知らせ事覚帳」は、その金神の頼みの事蹟から、記述が始まっている。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書15−8−6、覚帳11−7−6 [管理者]

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十三か年 (じゅうさんかねん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:22:49
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 干支が一巡する、年の経過の節年にあたるところから、いく度か、ことに当たり、この節年が金光大神に意識されて、回顧されたり、あるいは十三年先の将来が期待されたりしている。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書16−11−2、18−3、19−1−2、覚帳12−16−3、
14−3、15−1、同2、22−20、24−30
[管理者]

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宗旨嫌い (しゅうしぎらい)
【更新時刻】 2006/05/29 14:23:39
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 宗旨は宗教宗派のこと。どの宗教を創始した人も、また信じる人も、神の氏子であり、自分がこの神、この宗教を信じるから、と言って他の宗教宗旨を批判したり、けなしたりすることは、天地金乃神の眼からすると、許されないことである、と金光大神は教えた。維新当時は、キリシタン禁制が続き、また、神仏分離、排仏棄釈などの風潮があって、宗旨嫌いは珍しいことではなかった。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・佐光14、理・金理9 [管理者]

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十七夜待ち (じゅうしちやまち)
【更新時刻】 2006/05/29 14:24:31
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 太陰暦の十七日に月の出を待って、拝む民間の月待ちの行事。関東東北では正・五・九月の十八夜に行われていた。備中では、十五夜、十七夜、二十三夜の月待ちが広く行われていたようである。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書17−3、覚帳13−3 [管理者]

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十二支 (じゅうにし)
【更新時刻】 2006/05/29 14:25:30
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「干支の十二」という表現もある。一年の十二か月、一か月の三十日は、かつては、
中国渡来の記号である十干、十二支に基づく紀年法によって表されていた。一か月は、十日ごとに「月立ち」「月円」「月籠り」の三つに分けられ、それぞれの十日が、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸の十干によって表記され、十二月を子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥の十二支によって表された。十二支は年と歳、時間と方角にも用いられていた。
これらの干支に、陰陽道の哲学から生れた、万物の根源である「気」の活動の二側面とされる「陰」「陽」、万物の構成要素である木・火・土・金・水の「五行」が組み合わされて、万物の諸事象を説明する理論が展開され、時代を経るとともに複雑なものとなり、人の運命などの易断、▽日柄方位の吉凶の鑑定に用いられ、人々の意識をとらえるとともに、さまざまな古来からの民間信仰とも習合して、人々の生活を規制し、ひいては苦しめる事になった。★★
なお、「覚書」「覚帳」に見られる「十三年」も十二支に関係した数え方で、十二支が一巡して元へ戻り、新たな出発を暗に示唆する区切りの年を表す。
→干支、十三か年 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書21ー13ー2、同26ー2、覚帳17ー14ー2、同31ー2、
理・教理2ー1〜2、10
[管理者]

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十年 (じゅうねん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:27:04
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) ▽十三年と同じく、年の経過の一つの節年として意識される。何ごとでもそうであるが、信心の稽古、辛抱、修行が身に付いて揺るがないようになる年月の目途として、十年の区切りが大切にされ、それが十年続くことによって、物ごとは願いのままに成就し、人は徳を得ることができる、と金光大神は人々に教えた。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書21−4、24−3、覚帳20−3−3、同4、理・荻須19、近藤62−2、理・国三10、金宅7、近藤13−4、高富24、山春3、理・金理69、尋求113−4、172 [管理者]

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修行 (しゅぎょう)
【更新時刻】 2006/05/29 14:27:56
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) →行。ここでは、宗教一般の修行との相違を概括しておく。
修行は、信仰行為であり、宗教儀礼である。基本的には、信心の境地を深め、それぞれの宗教の目標とする一定の心的境地に到達することを目指すための行為または儀礼である。
修行の方法を大きく三つに分類すると、次のようになる。
A.生活上必要と見なされる行為の禁止抑制ーー睡眠・性交の禁止、断食、沈黙、水断、呼吸の一時的な停止。
B.生活上必要な行為の過度の反復または持続ーー歩くということに関わっての回峰行、巡礼、座ることに関わっての座禅、連続的発声。
C.修行を狙いとして編み出された特殊な方法ーー割礼などの身体毀損、観法、読経、写経など。
こうした方法が様々に組み合わせられて、宗教一般に修行の体系が作られる。修行は信仰者に求められる信仰行為であり、その行為を通じて、神の願いと教え、宇宙または天地の真理を自ら体得、体感し、人の世に宗教的真理を現し世の難儀を助けることが出来るように求めるものである。この点では、本教の修行も他宗教のそれと基本的には共通するものである。
しかし、その方法は、趣を異にする。修験道に代表されるような荒行、また仏教の持戒や托鉢巡礼行、あるいは座禅行などとは趣を異にし、「家業の行」という言葉に象徴される行である。それは、日常の生活の場での人間関係や仕事への取り組みなどの日常の行為が、信心に基づいた営みとなること、言い換えると、生活の場に神が現れる行いとなることを求めたところからのことである。▽心の在り方が、日常の行為の具体相に現れるところから、それはまた、「心行」とも言い換えられ、妄念、邪心、欲心、不平不満、不安、腹立ちなどから心を解き放し、心に神が住まう場を整える行こそが、真実の修行であるとされる。
金光大神はこの「心行」に対して、水垢離をとるなど肉体をもってする表に現れる行を▽「表行」と称し、これを行うことは戒めた。
もっとも、金光大神の信心はじめは、裸足で農へ出るなどという「表行」を神の命のまま行ったが、取次の業に就くようになってからは、それについての記録も伝承も認められない。明治八年(1875)と十六年(1883)には神の命による▽「百日修行」といわれる修行があるが、両者ともその内容は人には知れず、また知らされなかった「心行」であった。
なお、金光大神の諸事跡の一つ一つ、あるいはその全体または取次の業をさして伝承者によっては「ご修行」と称する事もある。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書23ー8、覚帳19ー21、理・大喜1、理・唐常4、近藤12、
20、佐光35、角佐3、高富11、23、伝不10、理・2ー6、金理37、68、尋求10、39ー3、67ー3、125、156、171ー2、192、内伝6ー10、13ー15
[管理者]

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修験者 (しゅげんしゃ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:28:56
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 一般的には「山伏」とも言う。霊山などで修行を重ね、超自然的な験力を修得した、
修験道の行者のことである。特に、徳川時代に至ると、彼等は、人々の信仰を集めていた氏神や、神々、さらに人々が忌避していた金神を、祈祷によって操作できる法力の持ち主として、地域社会に入り込み、人々の依頼を受けて祈祷活動を盛んに行っていた。
当時は、現在の金光町、隣町の鴨方などは、修験者の活動がとりわけ盛んなところであった。何か事があると、そうした人々を呼んで祈祷して貰うということが当たり前のことであった、と言う。
備中地方は、中国四国一帯に影響を持っていた、修験道児島五流の本山である▽尊滝院が統括していたことから、金光大神の宗教行為に対して、しばしば「霞」と呼ばれた修験者の活動範囲を犯すものとして、尊滝院所属の山伏が圧力を加えてきたので、その許状を金光大神は取得して、それに対処した。しかし彼等の名目をかえての寄附金無心は、止まらず、干渉も続いた所から、許状を返し、京都▽白川家の神官許状を取得し、神職としての地位を得た。
なお、修験道とは、日本古来の山岳宗教と天台・眞言系仏教の修行形態の一つ山林抖・とが結び付いた神仏、道教儒教を混淆した宗教で、本山派と当山派がある。平安時代半ばからの御霊信仰と共に栄えた。中世から近世にかけて陰陽道のト占呪術などを取り入れてから民間信仰に強い影響力を持つようになった。
明治五年(1872)九月、祈祷行為を専らとしていた修験道は政府の圧力を受け廃止された。それ以後、天台、真言両宗に編入されていたが、ようやく昭和二十一年(1946)に独立し、修験宗となった。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書11−6−2、13−3−2、理・柏と10、国三9、金宅1、津治19、森さ8、山定1、理・道案25、尋求111 [管理者]

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出産 (しゅっさん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:29:46
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) →産 [管理者]
(2) 参照箇条 理・石銀2−2、荻須9、山定21−3、22−6、24、26−2&4、30、理・石助8、近藤40−2、山定1−1〜2、理・教理26−1〜2、37−2、神訓2−40 [管理者]

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出世 (しゅっせ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:30:31
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「立身出世」ともいわれる。人として世に認められ社会的地位が上がる事を指す。さらに、方言として用いられて、家として子孫が繁盛し、経済的にも安楽な暮らしができることを意味する。
金光大神は、信心によって出世繁盛が成就すると解き、それを信心の一つの目標とし、辛抱してその目標に近づくよう信心を続けよと、人々に促した。それは、富国強兵をスローガンに掲げた維新期という時代の中で、国家興隆に呼応するかのように生活を営む人々の、家興隆への風潮を受けて、金光大神が対応して提示した信仰指標であった、と言えよう。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書3ー3、6ー9ー2、11ー8ー2、15ー3、16ー4、覚帳11ー3、12ー3、同8、20ー17ー3、23ー9ー2、27ー2、理・市三12、大喜6ー10、理・秋米2、石助15、佐光5、津治17ー2、難幸15ー4、野仁1ー2、平五1ー2、藤、善1ー3、伝不16ー3、理・道案5ー3、金理59、理拾50、尋求57ー2、65ー2、100ー3 [管理者]

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寿命 (じゅみょう)
【更新時刻】 2006/05/29 14:31:17
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 生命のある間、生きている期間のこと。人の寿命は、天地金乃神の司るところであり、一面では、人がどのように自分の力を持ってしても、その長短を自由に決めることはできない。しかし、人の願いとするところが、神に受けとられることで、限られた寿命も継いでもらえるので、願い、つまり「寿命長久」の願いを確かにするよう、金光大神は人々に勧めた。 [管理者]
(2) ■寿命の定め、神から予め送られた寿命などに関わって。
参照箇条 理・荻須8−2、徳健4−3、理・秋甚3、青金5、大喜1−4、樋鹿4−1〜2、5、理・道案5−3、

■神に寿命を継いで貰う。
参照箇条 覚書21−9、覚帳17−10、理・斎松1−2、樋鹿5−2、森さ1−1〜3、理・道案22、尋求88

■寿命長久の願い。
参照箇条 覚書19−9−2、覚帳15−11−2、25−28−3、理・大喜6−5、佐範21−3、理・江寿1−2、理・内伝12−3 [管理者]

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順合い (じゅんあい)
【更新時刻】 2006/05/29 14:33:05
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 大谷村の方言の発音では「じゅんやい」となる。滞りなく、順調であること。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳16−25−3、理・大喜6−12 [管理者]

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巡査 (じゅんさ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:33:46
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 参照箇条 理・青サ2−6、鳩古1−14 [管理者]

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巡査所 (じゅんさしょ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:34:23
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 警察の屯所または分署の通称。明治九年(1876)から十年にかけては、鴨方分署や玉島の通町分署?の巡査が、医薬妨害の有無や、無資格の宗教活動の取締のため、金光大神広前にたびたび姿を現した。十年の三月には、当局の呼び出しによって、金光萩雄が、玉島警察署などへ出向き、広前の布教活動につき注意を指示を受けた。
★★明治九年、岡山県は玉島に第三警察出張所を置き、玉島、笠岡、井原、矢掛、川辺の各巡査屯所を所轄せしめた。翌年、玉島警察署と改名、また屯所を分署と称した。その後、警察区画は、年々改定された。「お知らせ事覚帳」に記された、明治十年三月時点の巡査所とは、玉島警察署通町分署のことか。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚帳21−3 [管理者]

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正栄組 (しょうえいぐみ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:35:10
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 福嶋儀兵衛の信心に導かれて集まった人々の講社の名前。明治十四年(1881)、
儀兵衛が、かねてから座摩神社の世話係であったところから、その神社の講社として、内々の認許を得た。翌年、大阪神道事務分局所属の講社として公認を得、「神道講社正栄組集会所」の看板を儀兵衛の店頭に掲げた。金光教真砂教会の前身。
[管理者]
(2) 参照箇条 理・福儀19 [管理者]

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正月 (しょうがつ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:36:03
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 一年十二月の内の最初の月のこと。『教典』では、主として、朔日から三日までの当時の休み日を指す場合が多い。
この間、一般的には、歳神(歳徳神ともいう)を祀る年棚を整え、しめ縄を飾り、鏡もち、干し柿、橙、鯛、鰤、昆布などの吉例の食物を供える。そうして、一年の農耕、それぞれの家業の安全、家族の無事繁栄を祈り、また収穫や天候の吉凶などを占う行事を行う。地方によって、家々によって、いろいろな作法・方式が伝えられ守られていた。
大谷村では、朔日早朝、氏神など村内の宮に参拝、庄屋、藩の御用達の家、講内の家々へ年始に回った。朝は雑炊、昼は米の飯で祝う。平常は麦飯しか食べなかった頃のことである。夜には万歳が訪れ、祝い歌をうたって、根のついた小松を縁起ものとして置いて帰る、という風習があった。二日には、旦那寺である天台宗寂光院善勝寺へ参り、住職に年頭の挨拶をした。また、この日は、事始めの日で、子供は書き初めなどする。三日は何もしない。そうして四日が、仕事始めとなる。
金光大神は、人々の正月祝いの習俗をいくつかとりあげて、信心上での意味付与をしながら、心構えを説くところがあった。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書3−1−3、6−3−3、覚帳16−26−2、22−7−2、理・市二49、市三33−2、近藤50、52、斎宗20、21、20、21、徳健6−2、理・大藤3、近藤52−2、佐光18−3、杉つ2、難幸15−1&4、福儀9、理・教理41、尋求84−3、176 [管理者]

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正月ごしらえ (しょうがつごしらえ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:36:49
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 正月を迎えるためのいろいろな支度。当時の大谷村では、十二月十三日、十四日に行う「あぶりかけ」(守り懸けの訛り)という一年間の災厄を払う仏式の行事に始まり、すす払いなどの大掃除、年徳神を祀るこしらえ、注連縄はり、門松作り、おせち料理の調えなどがあった。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳22ー7ー5 [管理者]

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傷寒 (しょうかん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:37:38
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 流行性の疾病に罹り、熱や下痢を伴う症状の総称。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・斎宗4、理・浅喜3ー1 [管理者]

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娼妓 (しょうぎ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:38:37
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 遊女のこと。特に、公認された売春婦をいう。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・近藤37 [管理者]

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蒸気船 (じょうきせん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:39:25
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 石炭による火力をエネルギーとするところから、▽「火船」とも言った。これができるまでは、例えば、当時、大阪から広前のあった大谷へ旅をするには、おおむね、大阪の川口という港で船をチャーターして、瀬戸内海の潮流の具合を見て、岡山か玉島の辺りへ船を着け、そこから歩いて参るということであった。明治十四年頃に、ようやく蒸気船が瀬戸内海を就航するようになったのであろうか★★。蒸気船に対して、それまでの帆船は、「大和船」という。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・近藤14 [管理者]

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将棋だおし (しょうぎだおし)
【更新時刻】 2006/05/29 14:40:13
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 将棋の駒を、少し間隔をおいて並べ、その一端を押すと、順序よく次々に倒れていく様。安政六年の春、金光大神の麦畑の麦への土寄せに付いて、神が畝の一方だけにするよう指示し、その理由を、強い風が吹いたとき、麦が一方に並んで倒れ、刈りやすくなると教えた。金光大神はこれに従って、農作業をし、風で麦が倒れたが一方向に倒れ、神の言う通り、容易に刈り取ることができた。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書7−2−4、同4−3、覚帳3−2−5 [管理者]

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上くりこ (じょうくりこ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:41:03
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 綿の実の繊維を繰って、その種子を取り除いた、上質の繰り綿のこと。これを、綿弓でうって膨らませ、柔らかくして袷地の間に入れ「綿入れ」として用いた。その着物を▽布子と言う。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳20ー19ー1 [管理者]

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正五九 (しょうごく)
【更新時刻】 2006/05/29 14:41:50
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 陰暦の正月、五月、九月のこと。かつて、これらの月は忌み月として結婚などを禁じ、災厄を払うために神仏に参詣して祈願を込めるべき時期とされた。このようなことから、岡山県地方では、一年の計を、正月から、五月から、九月からと四カ月ごと区切って、各期間ごとに行事を当てはめたり、あるいは願いごとを立てたりする風習を生んだ。例えば、伊勢講を正五九月に開いたり、それらの月の一日に寺社に参ったりする。さらには、正月三が日の願い事に対するお告げについて、一日のが正月〜四月、二日のが五月〜八月、三日のが九月〜十二月の出来事に当てはまるとも言われた。また正月三が日に腹を立てると、一年中腹を立て通すことになると戒めていたのも、このような風習や考え方から出たものと言えよう。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳22ー7ー1〜2、理・近藤50、52、69ー2、理・小財7 [管理者]

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障子一重 (しょうじひとえ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:42:45
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「障子一重がままならぬ」、つまり、薄い障子の向こう側さえ見えない、ということから、人間には、一瞬先を予見することができない、という意味を表す。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・高富12、理・2−19、尋求191 [管理者]

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精進 (しょうじん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:43:36
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 仏教用語では、六度(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・知慧)の修行の一つで、俗縁を断ち、出家し、ひたすら修行生活一途に生きることで、そこから次第に、魚虫鳥獣の肉類を食べない意味へと転化した。神道にも援用されて、神前に参るとき、穢れのないように食事の禁忌を守り、体を潔斎することを意味するようになった。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・市三34ー1 [管理者]

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正銭 (しょうせん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:44:24
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 江戸時代には、銭九十六文を百文として通用させる取り引き習慣があった。縄で作った「ぜにさし」に九十六文をさし通して用いていた。これに対して正しく百文を用いる場合を、一般には「調百」「長銭」などといっていた。「正銭」とは、この意味である。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳16−13−5 [管理者]

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請待 (しょうだい)
【更新時刻】 2006/05/29 14:45:17
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 招待と同義。客などを招いてもてなしをすること。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳18ー6ー1。 [管理者]

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上中下三とおり (じょうちゅうげみとおり)
【更新時刻】 2006/05/29 14:46:03
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 稲苗を田に植え付ける時期についての言葉で、早く田植えした稲と、遅く田植えした稲と、その中間に植えた稲の三通りのこと。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書24−7、覚帳20−12 [管理者]

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常月夜 (じょうつきよ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:47:12
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「お知らせ事覚帳」で「いつも八月常月夜」という句の中の言葉。一般には「常八月に常月夜」「一生八月常月夜」などと言われる。年中、例えて、陰暦八月のような爽やかな気候で、毎晩美しい月夜に恵まれ、平穏な生活が送れている、または送りたいと言う願望を表す言葉である。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳 23−19−3 [管理者]

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小天地 (しょうてんち)
【更新時刻】 2006/05/29 14:48:07
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 天地金乃神の働きの場、または神の体をさす天地を「大天地」と言うのに対して、その働きによって贈られ、与えられた人間の心身を、小さい天地という意味で、このように表現される。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・市一44ー2、山定2ー6 [管理者]

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上道中井 (じょうどうなかい)
【更新時刻】 2006/05/29 14:48:52
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 地名。上道郡中井村(現岡山市中井)の略。金光大神の出社があり、「中井の金神」
と呼ばれていた金子明神・大森うめがこの村で取次に従っていた。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書21ー15、覚帳17ー16、21ー38ー2、理・小財4 [管理者]

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小難 (しょうなん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:49:40
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 軽い災いや難儀のこと。反対は、▽大難。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・山定43ー5、理・大喜14ー2、福儀8、理・道案8ー2、尋求32ー2 [管理者]

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商売・商人 (しょうばい・しょうにん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:50:31
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 商人は「商売人」とも。また→商法・商法人。徳川時代末期から明治初期にかけての商売、商売人の簡単な概観★★
金光大神広前へ訪れる人々は、始めはほとんどが農業を営む人々であったが、都市へと布教範囲が広がるとともに、商人も参拝するようになった。伝承者の中から、例えば岡山藩の御用達をしていた、米問屋の白神新一郎、同じく岡山の呉服屋の吉原良三、笠岡の製油業の平野五良四郎、大阪で金物屋を営んでいた福嶋儀兵衛、同じく運送業の近藤藤守、また醤油醸造の道願縫、小間物行商で全国を巡っていた近江の堤清四郎、★★
[管理者]
(2) 参照箇条 覚帳24ー11ー3、理・大喜6ー7&9、島八40、鳩古1ー8、山定5、63ー6、理・大喜18、近藤22、斎重3、坂利2ー2、佐範4ー4、佐光24ー3、白二1ー2、杉政1、津治17ー2、堤清1、土力1ー2、難幸11、15ー3、藤キ2、山定7、吉多1ー2、吉良3ー8、伝不2、理・金理79、理拾14、40、尋求108ー1〜2、127、170 [管理者]

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商法・商法人 (しょうほう。しょうほうにん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:51:26
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 一般意味、神を商法、正神のこと★★ [管理者]
(2) 参照箇条 *参照箇条 覚帳21ー18、同37ー2&4、22ー5、理・市一47ー1&3、市二60、理・市光5、理・金理95 [管理者]

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正面 (しょうめん)
【更新時刻】 2006/05/29 14:52:24
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 表向き、または公の意。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳24ー10ー3、理・尋求65ー4、112 [管理者]

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庄屋 (しょうや)
【更新時刻】 2006/05/29 14:53:09
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 徳川時代に村の政治に関わった村方三役、または地方三役の内の、最高責任を担う役柄。領主が村民の中から選び、徴税をはじめ土木事業その他を委任していた。
大谷村の庄屋は小野光右衛門で、当時としては広い学識をもち、和算、天文暦学、家相方位の専門家として知られた。彼のもとで、幼少の十二歳の頃、金光大神は読み書き算盤を学んだ。その後、金光大神と同世代で、光右衛門の子、小野四右衛門が庄屋となった。
庄屋制度は、維新の戸籍法改正によって廃止され、明治四年(1871)九月二十七日、小野愼一郎が仮▽戸長に就任、翌五年(1872)二月戸籍法制定によって、同月二日、川手堰が就任した。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書1ー6、4ー1ー7、7ー1ー3、13ー2、理・津治6、山定54、63ー3、理・高富9 [管理者]

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しょうやく (しょうやく)
【更新時刻】 2006/05/29 14:53:56
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 方言。作物などの世話をすること。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書24ー7ー2、覚帳20ー12ー2、理・尋求61ー1 [管理者]

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精霊 (しょうりょう)
【更新時刻】 2006/05/29 14:54:43
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 亡くなった人の霊、死者の霊魂を言う。旧暦では七月十三日を中心として、盆になると、家々では、精霊を向かえる儀礼を行うのが常であった。それを精霊回向、または精霊迎えと言う。その儀式は、地方によってさまざまであるが、おおよそ、精霊を歓待するために、仏壇とは別に当日朝、精霊棚をもうけ、盆花、団子、茄子やきゅうりの牛馬などを供え、精霊を迎える。七月十五日か十六日には、盆に迎えた精霊を、供え物とともに、川や海に、麦藁で作った舟か、灯籠をもって流す行事を行う。
安政五年(1858)七月十三日の精霊回向に際して、金光大神ははじめて、神、そして、先祖の霊からのお知らせを、自分の言葉をもって体験した。その時の精霊、つまり先祖は、その、昔断絶したという川手、赤沢の位牌を引き継いで、川手家の判株を許されて家を興した大橋八兵衞に始まる養父粂治郎の先祖である。その先祖が、金光大神が、この家に養子として来てくれたので、「この家も立ち行くようになり、ありがたし」と礼を言った。金光大神はそれにより、自分の進めようとしている金神への信心を、先祖も喜んでくれているていると知り、一層、神信心一筋に歩むことになった。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書5ー5ー1&7、理・大喜6ー3、理・青金7、理・道案5ー3、尋求87ー1
[管理者]

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食事・食物 (しょくじ・しょくもつ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:55:33
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 金光大神の食事★★「食べ物」、食物は天地金乃神の恵み。食物を粗末にしない。★★
→食う、こうこ、ちゃずけ、めし
[管理者]
(2) ■食事。
参照箇条 覚帳23ー17ー4、25ー24ー2、理・高富39、41、難幸7、理・教理35ー3、内伝10ー1〜2

■食物、食べ物。
参照箇条 理・佐範5ー4、山定7ー2、8ー2、11、28、29、40、41、42、理・伍慶9、高富39、人峯1、理・教理27、神訓1ー13、2ー14、尋求59、79、100、106、158、

[管理者]

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諸国成就 (しょくじょうじゅ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:57:23
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 明治元年(1868)旧九月二十四日、幟を染めて立てるようにと神から金光大神が命を受けた。その幟に染める文言は「天下太平 諸国成就 総氏子身上安全」というものであった。「諸国」とは大和、武蔵、備中など日本六十余国の意で、これらの国々、つまり日本全国の作物が豊かに出来、産業が盛んになり、人々の暮らしがよくなるようにという願いがこの言葉に込められている。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書16ー9ー3、覚帳12ー14ー3 [管理者]

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初乳 (しょにゅう)
【更新時刻】 2006/05/29 14:58:23
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 当時は、産婦は勿論のこと、赤子に対しても食物禁忌があった。初乳は荒いので飲ますものではないと言う観念があって、初乳を捨てて、生後二、三日は乳の代わりに薬草を煎じた▽「五香」を与えたり、他人の乳を飲ませたりした。母乳をのますのはそれ以後が普通であった。
金光大神は、こうした日本に一般的であった初乳廃棄の習慣に対して、それを神の恵みとして、飲ますように説くとともに、五香の使用を不必要なこととした。
[管理者]
(2) 参照箇条 理・荻須9、斎宗24ー4、佐範5ー8、理・松勝3 [管理者]

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序病み (じょやみ)
【更新時刻】 2006/05/29 14:59:13
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 病気に罹ったときの初期症状のこと。特に、ほうそうで発疹が出る前の、発熱の期間をいう。「じょびょう」とも読んだ。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書8ー4ー2、覚帳3ー11ー2。 [管理者]

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白川神祇伯王殿 (しらかわじんぎはくおうでん)
【更新時刻】 2006/05/29 15:00:10
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 白川伯王殿とも、単に伯王殿とも言う。平安時代から続いた神道の家元、京都の白川家のこと。神祇伯とは江戸時代、朝廷の神祇官の長官を意味し、神祇伯王と称し朝廷と関係ある少数の神社を管轄下に置いていた。江戸時代を通じ、江戸幕府と結んだもう一つの神道家元の吉田家は、ほとんど全国の神社を支配下に治めていた。その吉田家に倣い、白川家では勢力の拡大を狙って、神社に神号を与えたり、容易に神職の許状を人々に下げたりしたが、勢力は幕末にいたるまで、吉田家には及ばなかった。
元治元年、すでに白川家から神職継目許状を得ていた橋本卯平を仲立ちとして、金光大神は白川家に入門、「神拝式」の許しを得た。なお「神拝式」の許状とは、居宅祈念、つまり、自宅で定められた式次第にしたがい、風折烏帽子、浄衣、白差袴など装束をつけて神を拝むことの許しで、許状のうちでは最下級に位置する資格である。後、慶応三年、金神社神主金光河内として、白川家から神職補任状を取得した。明治四年五月、明治政府の「神官職員規則」が公布されるまで、金光大神はこの神職資格をそなえていた。
金光大神のように農民であって、白川家の許状を得るため願い出たものは、神主・大工に続いて数多かった。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書14ー5、同15ー2ー8、覚帳8ー2、理・道案2ー7、同内伝5ー2、6ー2 [管理者]

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白血 (しらち)
【更新時刻】 2006/05/29 15:01:10
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 白帯下の通称で婦人病の一種。 [管理者]
(2) 参照箇条 斎宗23 [管理者]

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白穂 (しらほ)
【更新時刻】 2006/05/29 15:01:57
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 病虫害にあって、白く変色して実がみのらない稲の穂。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・山定38、理・1ー11、9 [管理者]

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しり銀子 (しりぎんす)
【更新時刻】 2006/05/29 15:02:56
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「しり」とは最後、お終い、結末という意がこめられており、この語は、「手切れ金」を意味する。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳18ー20ー2 [管理者]

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死霊 (しりょう)
【更新時刻】 2006/05/29 15:03:55
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 死者の霊で、時に人に祟って様々な災害や病気をもたらすとされた。怨霊ともいい、
手厚く祭って、浄められた祖霊になってもらわない限り、祟りは解けないと信じられ恐れられていた。死霊観は、奈良時代まで遡ることができる。
[管理者]
(2) 参照箇条 理・大喜6ー3、理・藤き3ー1 [管理者]

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知る (しる)
【更新時刻】 2006/05/29 15:04:39
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 人間の命は関係の中で生まれ、育ち、その営みをたどっていく。何と関わり、またその関わりがどのように命の営みを巡って動いているかを、自らが了解し理解し、納得することを、知ると言う。これと同意義の▽「悟る」と言う語も用いられる。「知る」ということを求め、それに基づいて命の営みを進めること、言い換えれば▽道理に従って生きることによって、人は、誤った道へ歩み入ることを避けることができる。
「知る」ということで、とりわけ大切なのは、命とその関係の支えとなる、天地の神とその働き、についてである。しかし、知るという人間の能力は、天地の神の働きに向かっては、限りあるもの、ということもまた、知らねばならないことの大切な事柄である。
金光大神は、人々が恐れた金神との具体的体験的な関わりから、信心の歩みとともに、天地の神の神性、人間との関係、神の意志・願いを了解し、理解し、人間の助かりの道を開いた。そこから、本当に知らねばならないことを、伝統的慣習的知識、あるいは常識と区別しつつ、人々に教えることとなった。→分かる
[管理者]
(2) ■神の働き、恵みを知らない人間の姿、生き方に関して。
参照箇条 覚書11ー8ー4、16ー2、覚帳12ー4、24ー28ー1〜2、理・斎宗16、22ー2、山定26ー2、理・石助2、佐光13ー3、高富21、理・愼誡1ー2&6、神訓2ー9、金理78ー2、尋求137、142、147、163ー2、200ー2

■神の働き、恵み、心を知ることに関わって。
参照箇条 山定3、7、理・佐光2、13ー9、17、角佐6、高富47ー2、山定6ー2、理・道案2ー10、神訓2ー11、理拾96、

■道理、善悪、分限を知ることに関わって。
参照箇条 理・市二18、山定61ー5、理・山定5ー3、理・尋求173

■人の知には限りがあることに関わって。
参照箇条 覚書19ー11ー5、覚帳15ー13ー5、理・近藤21、佐光15、津治14、理・神訓1ー20、

■知る知らないに関わらず、神への無礼があることについて。
参照箇条 理・佐照1ー2〜3、福儀4ー2、理・尋求14ー3、99、

■金神日柄方位、祟りとの関わり。
参照箇条 覚書6ー9ー9、理・荻須3ー10、理・高富4、理・尋求14142、

■天地の神のことを知ったら、その知によって世と人を導くこと。
参照箇条 理・青サ2、佐光19ー2、千志3ー3、理・尋求168、

■神が知る、ということに関わって。
参照箇条 理・青サ2ー3、徳健7、山定2ー2、理・近藤11ー2、佐光28ー4、小三10ー2、三佐1、山定1ー7、理・理拾36ー2、

■金光大神が学問、文字などを知らないことに関わって。
参照箇条 理・近藤6、理・内伝5ー3

■常識、知識、学問の知などに関わって。
参照箇条 理・市一56、理・高富2、理・教理25、尋求34、内伝1ー6 [管理者]

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指令(書) (しれい(しょ))
【更新時刻】 2006/05/29 15:10:03
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 明治九年十月十九日付で、金光大神は不本意なままに、▽世話方や氏子たちの布教公認への思いが先行するかたちで、岡山県へ「敬神教育之義ニ付御願」を金光大神名義で提出、県側は、説諭、つまり自身が信仰している話をするだけならよいが、国家が定めた▽三条の教則に基づいて信心教育をする教導職に紛らわしい所業は許さない旨を通達してきた。覚帳に見られる「指令」(覚帳21ー2〜3)とは、このことである。
理・市村光五郎一57ー2に見られる「指令下がり」の指令は、なにを指すか具体的には定かではないが、明治十八年(1885)の神道金光教会の認可に纏わってなされた、教職撰挙に関する備中神道事務分局か神道事務局からの規則書などの文書と推察される。
[管理者]

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じろう名 (じろうな)
【更新時刻】 2006/05/29 15:11:07
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 天保二年(1831)大谷村が所属する浅尾藩領主を蒔田荘次郎が相続した。その際、二郎・次郎・治郎など、「治郎」のつく名を持つ領民の改名を命じた。それに応じて、金光大神の養父粂治郎は、太郎左衛門に、金光大神の文治郎は国太郎にそれぞれ改名した。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書1ー7 [管理者]

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白き物 (しろきもの)
【更新時刻】 2006/05/29 15:11:53
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 医師などが着る白の衣装のこと。明治九年(1876)八月、大谷村の隣村の鴨方から警察官が広前を訪れ、金光大神の布教行為が医薬妨害に当たるかどうかを調べた。その時、金光大神の着ていた白衣を警官が問題にした。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳20ー21ー2 [管理者]

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白木綿 (しろもめん)
【更新時刻】 2006/05/29 15:12:39
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 白無地の綿布のこと。当時は、家々に糸繰り機と織機を備え、主として女性が綿から反物を織り、家族の者の衣類を仕立てたり、反物を売って現金収入を得ていた。後者を▽「売り布」と言っていたことが「覚書」「覚帳」の記述によって伺える。明治六年(1873)二月、金光大神は神命により、家族の者に白木綿を織り、反物としてためて置くよう促した。口碑によると、一日に二反ばかり織っていたようであり、織りためた反物は、金光大神の死去に伴って弟子など関係の人々に配られた忍び草の紋付きや、後の広前神前の飾りに使われたと言う。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書21ー16、覚帳17ー17 [管理者]

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神意 (しんい)
【更新時刻】 2006/05/29 15:13:26
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神の意志、願いという意味も例外的にあるが、主として、金光大神の意向、願いを指す場合に用いられている。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・佐範14、理・池富2ー2、和安1ー2、内伝2、7ー1&15、13ー13
[管理者]

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神縁 (しんえん)
【更新時刻】 2006/05/29 15:14:08
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 信心するに至る機縁、契機のこと。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・市三1ー4、理・横ヒ1 [管理者]

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新開 (しんかい)
【更新時刻】 2006/05/29 15:14:59
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 地名。(現)金光町から約  ・東の、鶴新田(現倉敷市連島町鶴新田)にあった干拓地。藤井恒治郎とくらが、明治 年から、 年まで、農作のため移り住んでいた所。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳22ー33ー1 [管理者]

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神官 (しんかん)
【更新時刻】 2006/05/29 15:15:47
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神主職 [管理者]
(2) 参照箇条 理・市二74ー2 [管理者]

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心眼 (しんがん)
【更新時刻】 2006/05/29 15:16:28
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 肉眼に対する言葉で、心の目のこと。言い換えれば、信心によって開かれる視野のことである。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・山定2ー3、理・神訓2ー8 [管理者]

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心願 2 (しんがん)
【更新時刻】 2006/05/29 15:17:20
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 心をこめて神に祈願すること。→拝む、祈願、祈念
肉眼 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳2ー10ー5、理・山定21ー4、62 [管理者]

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神祇信心 (じんぎしんじん)
【更新時刻】 2006/05/29 15:18:08
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「神祇」とは、原意は天神(天つ神)と地祇(国つ神)を指すが、「覚書」「覚帳」
に記されたこの語の場合は、神信心と言うほどの意である。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書22ー10ー2、覚帳18ー19ー2 [管理者]

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心経 (しんぎょう)
【更新時刻】 2006/05/29 15:19:05
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 古く奈良時代に日本に紹介された「般若心経」のこと。詳しくは「般若波羅蜜多心経」と言う。般若とは知慧のこと。小乗に対して、あらゆる衆生を悟りに導くという大乗を、最初に宣言した般若経典の精髄を簡潔に説いたもので、仏教経典のなかでは最も短いもので、民間に流布して唱えられていた。二百六十字の本文のなかに見事に基本的な教理がもりこまれている。この経の原典は、四世紀ごろ作られたとされていて、サンスクリット語で書かれている。国立上野博物館に保管されている写本は、西暦六〇九年に中国から法隆寺に伝わったものである。
金光大神も祈念の時など、当時の一般の人々がしていたように▽六根清浄祓や心経を唱えていたが、元治元年、▽白川家から▽神拝式許状にそえて▽「大祓詞」を得てからしばらくして「心経」を唱えることは止め、六根清浄祓と大祓詞の読唱に変わったと伝えられている。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書2ー20ー3、3ー7ー4、7ー6ー9、同7ー5、同8ー8、15ー2ー2、18ー3ー3、覚帳3ー7ー7、14ー3ー3、理・金萩12、津治10、理・金理68ー2、尋求192ー2、内伝2、6ー1&10 [管理者]

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信仰 (しんこう)
【更新時刻】 2006/05/29 15:20:01
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) →信心 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書3ー9ー2、理・市三27ー4、近藤36、63、道縫2ー6、仁志1ー4、3、理・市光3ー2、大喜2、金宅5、近藤13ー3、58ー2、高富42、宮延2ー3、理・道案2ー6、4ー3、29ー6 [管理者]

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神号 (しんごう)
【更新時刻】 2006/05/29 15:20:52
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 元来は神の呼び名である「神名」と同義語である。『教典』中にも神名の意で用いられたものもあるが、おおむねこの語は、神から金光大神や家族、信者たちに与えられた信仰的意味での称号を指す。金光大神の場合は、信境の深まりに応じて、文治大明神、金子大明神、金光大明神、金光大権現と神号が変わっていった。明治元年、神仏分離令によって、権現号が神道の立場では用いることが出来なくなって、生神金光大神という神号となった。明治二年以降は、新たな信者たちに神号を授けることは神命によって止められた。
翌年の明治三年(1870)九月、浅尾藩は金光大神の次男、金光萩雄を召喚し、それまで金光大神が出社の信者に与えてきた神号の使用を差し止めた。神号授与の禁止は、神号そのものの是非よりむしろ、金光大神が篤信者に神号を授けることが、固有の信仰関係をうみ、ひいては信仰集団の形成にも繋り、非公認の本社ー出社関係を取り結ぶ可能性があり、当時、国家が神社の組織化を計ろうとしていたところから、政策上容認できなかったのであろう。その命を受け取ったところからか、明治三年以後の金光大神の「広前歳書事覚帳」の記帳を見ると、それまでの神号記入に代えて、「しん」「しんじゃ」あるいは「出社」などが、一般信者と区別のためか、記号的に記されるようになった。
この神号が与えられていた意味は、心に神が生まれ、信心による人助けが出来るようになったことの認定とその自覚の促し、あるいは、金光大神の子女の場合に特徴的に見られるように、信心を深め、神の道を会得してほしいという神の願いの表明とでもいえよう。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書16ー9ー1&4、同11、21ー21ー1〜2、覚帳12ー14、同16、17ー25ー1〜2、理・大喜4、5、仁志3ー7、吉吉1ー1〜2、理・大喜25ー1〜2、金萩10、田民1、理・道案5ー7、内伝4ー1&3 [管理者]

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神国 (しんこく)
【更新時刻】 2006/05/29 15:21:39
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神の国の意味であるが、その「神」は天地金乃神を意味せず、神道的観念による、天照皇大神を始め神々のことである。それゆえ、この語は、神々の加護する国家、つまり日本の別名と考えてよい。天皇の君臨する国という意味で皇国ともいう。第二次世界大戦中は、本教は、「愼誡」にある一条を掲げて、積極的に戦争協力を表明し、信奉者の意識統合を図った。★★→神代、日本 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳21ー6、理・市一38ー2、市三13、佐範21ー2&17&30、理・難幸18、理・道案2ー2、愼誡1 [管理者]

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真言宗 (しんごんしゅう)
【更新時刻】 2006/05/29 15:22:38
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 空海を開祖とする日本仏教の一宗派。大日如来を礼拝の対象とする。高野山を修禅道場とし、教王護国寺と称する京都の東寺を総本山とする。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・佐光28ー2 [管理者]

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神座 (しんざ)
【更新時刻】 2006/05/29 15:23:28
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 家の内で、神を祀る場所、神棚を設置する所。
[管理者]
(2) 参照箇条 理・佐範15 [管理者]

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新座敷 (しんざしき)
【更新時刻】 2006/05/29 15:24:15
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) ▽「東長屋」の別名。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書19ー7、覚帳15ー9 [管理者]

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信者 (しんじゃ)
【更新時刻】 2006/05/29 15:25:24
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神または仏、その教えを信じる者。『教典』では同じ意味で、▽「氏子」という語が多く用いられる。→信者氏子 [管理者]
(2) ■金光大神広前の信者、そして金光大神との関係。
参照箇条 覚書19ー2、21ー15、同21ー8、覚帳15ー3、17ー25ー8、理・金萩12、近藤7、藤恒1、理・内伝3、4、7ー6、10

■伝承者、またはその関係者の広前の信者。
参照箇条 理・青サ6、大喜62、近藤70、仁志3ー9、理・柏と10、近藤6、24、56、白二1ー3、杉政1ー2、難な2、福儀18、20、

■供え物、献金に関わって。
参照箇条 理・近藤79、佐範3、18、理・大喜12、近藤4ー4

■信奉者の要件、心構えに関わって。
参照箇条 理・近藤62、佐範15、理・津治7、14、伝不15、理・教理48、金理53、尋求22ー3、122

■取次者の信者に対する心構えに関わって。
参照箇条 理・津治7、福儀20ー4、藤恒1、伝不14、理・教理32、金理94

■一般的に、信奉者、信じる者。
参照箇条 理・島八28、36、理・大喜5、理・内伝7ー6、9

■他宗派の信者。
参照箇条 理・仁志1ー4、理・国三1 [管理者]

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信者氏子 (しんじゃうじこ)
【更新時刻】 2006/05/29 15:29:17
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「覚書」「お知らせ事覚帳」でこの語が用いられる場合、一般の信者を指す箇条もあるが、明治に入ってからは、講のリーダー格の篤信者や、布教、取次に従っていた「出社」と呼ばれる人々を指す。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書10ー1、11ー6ー2、14ー5、17ー2ー4、同5、19ー2、20ー7ー1&3、覚帳4ー1、13ー2ー4、同5、16ー19ー1&4、22ー7ー7、24ー4ー6 [管理者]

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真宗 (しんしゅう)
【更新時刻】 2006/05/29 15:30:09
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 浄土真宗のこと。親鸞を開祖とする浄土教の宗派。親鸞の『教行信証』の成立をもって、立教開宗とする。浄土門の真実の教えという意味からこの宗派名が生まれた。それに対し浄土宗からの反発があり、この名前が公許されたのは、明治五年(1872)のことで、それまでは一向宗、あるいは門徒宗と呼ばれていた。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・秋米9、佐光28ー1〜2 [管理者]

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神儒仏 (しんじゅぶつ)
【更新時刻】 2006/05/29 15:31:00
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神道、儒教、仏教の三教で、当時、宗教を包括して言う場合に用いた語。 [管理者]
(2) 神道、儒教、仏教の三教で、当時、宗教を包括して言う場合に用いた語。 [管理者]

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信条 (しんじょう)
【更新時刻】 2006/05/29 15:31:55
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 教義を箇条書きにしたもの。明治十五年(1882)、佐藤範雄は、教団組織の願いをもって、(現)福山市鞆にある沼名前神社の宮司、吉岡徳明を訪ね、その手続きなどを聞いた。その時、吉岡が、佐藤に金光大神の教義の大網を示す信条の必要なことを説明した。佐藤はそれを受けて、金光大神から聞き取り、記したものが、理・佐範21の条々であり、後に整理し、「神道金光教会規約」に定めたものが、「愼誡」となった。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・内伝9、12 [管理者]

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神職 (しんしょく)
【更新時刻】 2006/05/29 15:32:48
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神主職の事。金光大神は、慶応三年旧二月二十二日、▽白川神祇伯王殿から神主職としての許状を得ていたが、明治五年(1872)▽教導職制度が設けられてから、従来の神主職はその資格を失い、改めて教導職資格を取らねばならなくなった。金光大神はその資格を受けることをよしとしなかったので、それ以後晩年は、無資格のまま取次の業に従っていた。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書2ー18、21ー1、覚帳17ー1 [管理者]

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信心 (しんじん)
【更新時刻】 2006/05/29 15:33:32
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「信仰」という語も用いられるが、多くは、この語が当てられている。天地金乃神の道を説く金光大神の教えを信じ、日常の生活の場で教えを実践し、神が自分の命に現れる道を求めること。難儀、災難、苦悩に陥った時、しばしば襲い来る迷い、疑念、不信や、何ごともなく平穏であるとき、しばしば人が陥る、油断、慢心などの反対のことば。
一心、真の信心は、難儀苦しみからの助かりや、生活上での様々なおかげを伴い、その喜びを、難儀な人に伝え、信心の道に導くという救済及び布教行為を生む。
それは、例えば日柄方位にまつわる観念、禁忌や不浄観念に基づく人々の慣習的信仰、総じて世間の常識や、伝統的に価値とされたものなどへの、神の願いに依拠しての対峙、信心の道理からの道づけによって成就されていく。
[管理者]
(2) ■金光大神の事蹟に関わって。
参照箇条 覚書3ー7ー3、同9ー2、5ー2ー2、6ー2ー2、同9ー10、7ー7ー7、8ー7ー5、22ー10ー2、覚帳2ー10ー8、18ー19ー2、理・市二1ー3&4、市三1ー4&9、斎宗8ー5、山定24ー2、63ー3〜4、理・相新1ー1〜5、池富3、石助13、市光9ー5〜6、大喜1ー3、2、影鶴2、片次1ー4、金萩1ー2、湯甚1ー2、理・道案2ー6、

■伝承者、その関係者の事蹟に関わって。
参照箇条 理・荻須1ー7〜8、2ー2、3ー3〜5&11、道縫1ー2&6、仁志1ー4&8&10、3ー2〜3、山定1ー3、2ー1&4&6〜7、理・秋甲1ー3、秋甚2、石銀3ー2、近藤13ー3、片次1ー2、桂松1、伍慶1ー1〜5、近藤13ー1〜2、坂利1ー3、白二1ー3〜4、塩き2、杉政1、鈴て1ー2、角佐1、千志1ー2、竹与1、平登1、福儀10、19、藤キ1、森謙1、山清1ー1〜2、湯津1、吉多1ー2、吉良3ー5、伝不2ー2、5ー3、11ー1〜2、理・道案1ー2、尋求124ー1〜4、内伝1ー5

■行き届くこと、実意、一心、真、改まりなど、願われる信心の姿勢。
参照箇条 理・市一14、40、56ー2、57、市二33ー2、市三42ー2、
近藤21、35、58、島八39、津治7、徳健2、鳩古3ー3、山定9ー2、22ー5、38ー3、49、56ー2、66ー2〜3、理・相新2、浅寅3、市光4、大喜8、14ー2、大秀10、押マ1、片馬2、河虎3、近藤3ー3、29、30、44、斎重1、坂利2ー2、佐照1、佐範6、千田ね1、津治13ー2、富勝1ー2、福儀3、5、9、15ー2、17ー2、19、22、藤キ2、法健1、理・道案23ー7、教理48、49、神訓2ー7&18、金理4ー2、26ー2、28ー2、30、35、42、50、52、理拾7、39、尋求6、17、22ー3、48、53、68、78ー3&5、92ー2、99、120、133、185ー2、195ー2

■神と仲よくする、神意にかなう、神になる、神に近い、神に仕えるなど、信心に求められる神との親密さ。
参照箇条 理・市一10、市三13、荻須27、近藤15、島八7、20、津治6、山定11、16ー2、39、57ー1〜2&4、理・市光3ー1〜2、大喜5、7、大秀11、佐光5ー2、25ー4、福儀1ー3、2ー2、11ー2、理・教理1ー2、神訓1ー5、金理21、44、理拾26、尋求105ー2、163、177ー2、198

■信心の柔軟性、広さ、大らかさ、みやすさについて。
参照箇条 理・市二9、12、市三40、山定30、理・市光7、大喜4ー2〜4、影鶴3、伍慶12、小三2ー2、平五2ー1〜2、山よ1、理・教理20、金理9、25、69、理拾2、尋求8、149、160ー2、

■年月を重ねた信心の稽古、辛抱ができ、腹を立てない信心の稽古。
参照箇条 理・市一2ー7、近藤61、62、津治1、鳩古5ー2、山定60ー2〜3、理・石助9、11、12、市光6、片次3ー2、高富27、津治17ー1&3、18、福儀9ー2、12ー2、理・金理29、55、56、尋求18ー349ー2、74、109ー3、113ー4、122、156、171ー2、172ー1、185ー3、191ー3〜4

■信心とおかげ・徳との関係、さらに、おかげの実例。
参照箇条 覚書21ー21ー5、覚帳17ー25ー5、20ー18ー7、理・青サ1ー5、2、市一9、28、市二67、市三27、42、近藤56、津治4、山定2ー6、38ー2、40ー4、43ー3&5、59ー3、吉吉1ー4、理・浅喜6、大喜20、岡キ1、近藤58ー2、国三7、伍慶10、18、近藤27ー2、58ー2、佐光29ー4、杉岩1、津治14、難幸4、野儀1、樋鹿1、藤キ1ー2、宮延2、山春3、吉多1ー2、理・教理38、47、神訓1ー15、金理2、7ー2、27ー2、64、理拾32、41、尋求23ー3、32、35ー2、41ー242、43ー2、59、71、84ー3、92ー2、115、120ー3、133、197

■病気、災難、難儀な時、懐妊の時、及び健康、平安な日常の時の求められる信心の姿、そして、その働き。
参照箇条 覚帳26ー22、理・市二20ー2、53ー1〜2、市三21、27ー4、30、近藤40、47、斎宗24ー7、山定14、27、28、29ー2、31ー4、理・石虎2、市光16ー3、河虎4、小三9、金宅5、金萩2、近藤25、佐礒1、佐照2、佐光24、角佐2ー2、4、高富38、津治9ー3、20ー3、利志2、鳥四1、松太4、山定7ー5、理・金理28、48、理拾25ー4、尋求2、32ー3、36、82、122

■天地の道理、信心の筋道。
参照箇条 理・山定21ー4、29ー2、理・伍慶14、山定5ー3、理・教理25、50、金理70、尋求50、51、内伝5ー5

■信心の主体、神になり、神を現す自身の心。
参照箇条 市一10ー2、13ー1〜2、22、25、46、市二70、市三15ー2、16、35、40、近藤63、65、佐範7、島八32、山定7ー2、28ー3、41ー2、53ー2〜3、理・大喜25、佐範2ー3、佐彦1、砂喜1、難な5、森伸1、山よ1、伝不21、理・道案29ー3、教理29、31、50、神訓2ー21&28、金理5ー2、21ー2、24、41、67、73、理拾44、尋求47、60、63、89ー2、135ー2、151、201
・怠る、迷う、油断、慢心、逆らうなど、信心に否定的に働く心、心情
*参照箇条 理・市一18、市二22、市三11ー2、大喜2ー1〜3、近藤8、山定16ー3、43ー4、53、理・相新3、大喜13、14、国三5、近藤19ー3、津治1ー3、12ー3〜4、松太4、山定1ー10〜11、理・道案5ー4、23ー2、29ー6、教理24、神訓2ー20&41、金理8、42、理拾3、尋求9、10、32ー2、45ー2、86ー2〜3、147、148、184、

・神の前での人間の平等性の確認、つまり差別しない信心する者の姿勢。
参照箇条 理・佐範4ー5、21ー6、理・津治7、宮延2ー3、和安5、理・金理93、94、

・人を助ける、人に信心を伝え導くことをめぐって。
参照箇条 覚帳23ー2、理・市一45、46、57、山定36ー5、51ー3、
65ー3、67、68、理・青サ2、秋米1、柏と6、片次3ー2、国三14、佐光7ー2、田民1、寺与1ー2、福儀14、19、山定6ー7、理・道案29ー3、教理44、金理61ー2、63、理拾31、尋求26、37ー2〜3、38、63ー2、93ー4、98、160、168、188ー1〜2、内伝6ー9

・家業との関係、また家の先祖、家族、子孫との関係で語られる信心とその働き。
参照箇条 理・市一35ー3、市二6ー2、45、市三37、近藤33、佐範21ー7、津治2、山定22、37ー2、41ー2、47ー2、52ー2、理・近藤36、理・足徳1、河虎4、小三2ー3、佐光13ー9、高富42、津某1、難幸6、平五1ー2、松太1、山定7ー1〜3、8、理・道案2ー4、6、教理16、50、神訓2ー1&31、金理24ー2、40、理拾18、尋求28、30ー1〜2、87ー1〜2、108ー2、157、

・信心に伴う儀礼、信仰の形式、つまり祭り、縁日、祈念、参拝、お供え、お札などに関わって。
参照箇条 理・市一35、市二20、71、市三11ー4、近藤69ー2、79、
佐範18ー4、島八19、24、29、徳健10、理・足徳1、石銀3ー2、大藤4、国三1ー2、近藤47、津治10ー1&3、利志2、難幸6、福儀6ー2、8ー2、益関1、松勝1、吉芳1ー3、吉良1ー2〜3、理・道案5ー5、金理71ー1&3、尋求56ー3、154、196

・世間の信心、民間信仰、他宗教の信心との関係にふれて。
参照箇条 覚書18ー8ー5、理・市一8、38、市二57ー4、62、74、市三2ー4、3ー3、5、大喜6ー4、斎宗5、山定11、48ー5、62、理・秋小2ー2、石友1、石銀1ー3、3ー2、大藤4ー1〜2、伍慶12、13、金萩16、塩茂1、高富5、難幸15、難な3、鳩古2、藤き2ー2、藤嘉2ー2〜3、古こ2、松太5、山定1ー6&10、6ー5、伝不17、理・道案4ー3〜4、12ー3、24ー4、教理4、14、15、金理36、38、尋求40ー3、71、116ー3、158
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親切 (しんせつ)
【更新時刻】 2006/05/29 15:41:57
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
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(1) 心を尽くし思いを込めて、人に接し、人と交わること。人に交わって、例えそれがどのような人であれ、信心する人の心掛けるべき要件の一つ、として金光大神はこれを教えた
→実意、
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(2) 参照箇条 覚帳19ー16ー3、25ー8ー2、理・荻須1ー4、3ー8、山定16、17ー2、22ー5、36、41ー2、42ー2、49、52ー2〜3、55、61ー5、66、理・浅寅2、小財12、理・理拾13ー2、18、25、26、尋求93ー4、内伝7ー25 [管理者]

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神前 (しんぜん)
【更新時刻】 2006/05/29 15:42:38
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
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(1) 神の前という意味で、神棚、神床など神を祀った場所、あるいはその前で祈念する所を言う。★★金光大神広前の有様、配置★★ [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳23ー12ー2、理・市三1ー3、近藤71、斎宗12ー3、24ー3、理・石助1、柏と11、金萩3ー2、近藤10、33、佐範3、高富15、理・教理37、金理97、尋求114、155ー2、内伝5ー10 [管理者]

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神体 (しんたい)
【更新時刻】 2006/05/29 15:43:25
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神道では、神霊の依り代となる聖なる物で、礼拝の対象。神々によって、山、岩、滝などや、鏡、玉、剣、鉾、鈴、あるいは釜や稲、衣類、神札、神符などいろいろな物が神体として定められる。多くは、それは社の奥に奉納されていて、神官神職といっても妄りに、その物を、仏像のようには拝観できない、という古来からの伝統がある。
金光大神にとっては、この語は、天地金乃神の体という意味である。それは、社や祠に鎮座するものではなく、人の住まいとするこの天地全体が神の体である、と説かれる。「天地書付」「神号書付」「ご神米」「幣」などを神体として祀ることも、当時、信奉者の間で普通になされていたようであるが、金光大神はそれは、拝み祈る目当てであって、神体そのものではない、と教えた。
→神、天地金乃神、天地
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(2) 参照箇条 理・福儀10ー2〜3、理・道案24ー4 [管理者]

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神伝 (しんでん)
【更新時刻】 2006/05/29 15:44:13
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神からの言葉をとおしての伝えのこと。▽「お知らせ」「裁伝」に同じ。現在、
「神伝」という名で呼ばれている「お知らせ」には「立教神伝」がある。
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(2) 参照箇条 理・佐範14ー2、理・内伝13ー15 [管理者]

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神道事務局 (しんとうじむきょく)
【更新時刻】 2006/05/29 15:45:02
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神道事務局は、明治初期の神道国教化政策の下での宣教機関であった大教院の解散を前に、明治八年(1875)三月二十八日に、三条の教憲の宣布を目的とし、大教院に代わる神道関係教導職の統括機関として設置された。大阪など各地に分局がおかれた。明治期における新興の諸宗教団体の多くは、この神道事務局所属の教会、講社、あるいは説教所となることによって、布教の道を開き、存立を許されていた。金光大神の出社の中にも、これに属して布教認可を得たものがある。例えば★★
『教典』では「大阪事務局」「大阪神道分局」などという表現もある。
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(2) 参照箇条 覚帳27ー7ー1、理・福儀20、内伝2ー5、3ー7、7ー6&19 [管理者]

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心徳・信徳 (しんとく)
【更新時刻】 2006/05/29 15:45:53
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「金光大神御覚書」「お知らせ事覚帳」に記された語で、語意は「神徳」と同じと考えてよい。あえてその差異を言うと、神徳は神信心によって、神から与えられ授けられたという面に、力点がおかれた徳であるとすれば、心徳・信徳は、神信心によって、金光大神の信心の心が現し、神がそれに感応したという側面に力点がおかれた徳と言えよう。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書3ー7ー2、18ー3ー2、覚帳14ー3ー2 [管理者]

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神徳 2 (しんとく)
【更新時刻】 2006/05/29 15:46:41
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 広大無辺な働き、恵みを備えた神の性、徳を言い当てる称え言葉である。信心によってその徳をわが身に受けることを神徳を得る、神徳を積むという。そこから、さらに人に備わって来る信心の徳を、神徳ともいうようになった。この語と関連するものに、人柄の貴さを示す▽人徳、学識による▽学徳、さらには、信心によってする作業をもって得られる農作物の豊饒さを称える▽作徳、意欲の強さを称える▽欲徳などが見られる。
→心徳・信徳、信心
[管理者]
(2) ■神の働き、その広大無辺な徳。
参照箇条 理・佐範5ー6、21ー31、理・桂松1ー3、理・神訓1ー2&17、金理21、尋求32ー2、内伝13ー13

■金光大神が備え、その姿に現れる神の徳。
参照箇条 覚帳27ー7ー5、理・桂松1ー6〜7、理・尋求124ー3、内伝13ー13

■真の信心によって人に与えられ、現れる神の徳。
参照箇条 理・佐範4ー4、島八15、28、山定2ー4&6、40ー3〜4、42ー3、67ー2、理・岡キ1、近藤20、高富55、福儀6、松太1、伝不24、理・神訓2ー5、金理2、34ー2、54、理拾28、尋求194ー2、197、内伝1ー6&10&12、11ー3

■人徳との違い、またその関連について、あるいは併記されたもの。
参照箇条 理・市一16ー2、近藤67ー2、理・近藤27ー1〜3、佐範3、佐光25ー4、理・内伝12ー3 [管理者]

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心配 (しんぱい)
【更新時刻】 2006/05/29 15:49:04
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 『教典』では、人の世話をすることという意味で用いられることもあるが、思い煩い、不安という意味が多い。他に同意味で▽「苦世話」という語があるが、これは「覚書」「お知らせ事覚帳」にのみに用いらる、方言的用法である。
一般的意味に加えて、「御理解集」でいえば、「心配」とは、神でなければ分からぬことを、神に心を向けず、神に願いすがろうとせず、人間が自分だけでいろいろと心を配って、不安になること、という意味を含む。
[管理者]
(2) ■金光大神の事蹟に関わって。
参照箇条 (病気)覚書7ー5ー4、同6ー3、9ー3ー4、11ー1ー2、覚帳3ー7ー3&5、26ー6ー3&5、(結婚・産)覚書7ー5ー4、同6ー3、9ー3ー4、11ー1ー2、11ー3ー1〜2、22ー7ー4、覚帳3ー7ー3&5、覚帳18ー13ー4、24ー6ー3、(金吉)覚帳16ー6、同7ー3、18ー16、19ー4、同10ー2、同16ー2、22ー4ー2、同5ー7、同10ー3、23ー18ー3、同21、(宮建築)覚書19ー2、覚帳15ー14、25ー8ー2&5、同13、(取次・布教)覚書6ー1ー8、21ー1ー1&3、同6ー2〜3&11、覚帳17ー1ー1&3、同7ー4、20ー25、22ー21ー3、理・山定63ー3、(繁右衞門、信者、その他)覚書4ー3ー2、覚帳1ー1ー4、同2ー2、17ー19ー3、21ー38ー2、23ー17ー5、24ー23、25ー13ー3

■心配を神に任せて信心することの勧め。
参照箇条 覚帳26ー22、理・青サ2ー4、斎宗4ー2、島八14、山坂13ー2、理・青金4、秋小1、2ー2、小財12、金宅1、近藤3ー5、19ー3、坂利1ー4、渋仙2、高富55、難幸1、藤恒1、古参1ー2、山定1ー6、湯津1、伝不10、理・教理8、神訓2ー18、金理54、尋求42、43、44、71ー2、122、145ー2、166ー3

■病気、災難に当面しての心配。
参照箇条 理・近藤39、山定19ー2、理・秋甲1ー5、柏と6、理・尋求10、42、124ー3

■神・人に心配をかけること。
参照箇条 理・山定36ー5、理・佐光3、津治10ー3、山定8、理・道案7、尋求113ー5

■その他、親が子のことを、人が人のことを不安がる、気にするなど。
参照箇条 理・山定32ー2、理・唐常4ー2、近藤7、塩茂3、山定8ー3、理・道案26ー2、理拾22ー2、
[管理者]

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神拝式許状 (しんぱいしききょじょう)
【更新時刻】 2006/05/29 15:51:53
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 白川家から神職継目許状を得ていた橋本卯平を仲立ちとして、元治元年、金光大神は白川家に入門、「神拝式」の許しを得た(覚書13ー2〜3、覚帳2)。「神拝式」の許状とは、居宅祈念、つまり、自宅で定められた式次第にしたがい、風折烏帽子、浄衣、白差袴など装束をつけて神を拝むことの許しで、許状のうちでは最下級に位置する資格である。後、慶応三年、金神社神主金光河内として、白川家から神職補任状を取得した。 [管理者]

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神仏 (しんぶつ)
【更新時刻】 2006/05/29 15:52:46
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 神道の神々と仏教の諸仏のこと。キリスト教イスラム教などの伝統では考えられないことであるが、東洋では、いろいろな働きを持った神仏がいて、人々の生活を取り囲み、人々は時に応じ、事に対して、それらの神仏に願いを掛け、その恩恵を感受してきた。そのような信仰的な伝統の中では、「神仏に願う」といっても、必ずしも神と仏を識別しつつ、両者に願うということを意味するのではなく、漠然と、人の力を超えた霊威あるものに願うということを意味することが多い。そこからさらに、それは、単に信じる、信心するという意味を表すことにもなる。
神仏信仰の土壌においたって、天地金乃神への一筋の信心を育んだ金光大神は、人々の神仏信仰を認めつつも、この神を信じるという信心の核、芯、中心とすべきところの大切さを、説いてやまなかった。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書3ー4ー1〜2、同3ー6ー3、6ー9ー5、9ー3ー4、19ー1021ー21ー4、覚帳2ー10ー5、6ー4、15ー21、17ー25ー4、理・荻須1ー8、3ー3、近藤23、佐彦1、山定26、理・斎重1、福儀12ー4、理・道案23ー11、28、教理42、金理3 [管理者]

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辛抱 (しんぼう)
【更新時刻】 2006/05/29 15:53:36
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) つらさを耐えしのんで物事にあたること、という一般的意味に、信仰的な意味が付与されてこの語は用いられることが多い。その場合、「信心の辛抱」いう表現が当てられることがある。
当面させられる問題状況を神に願いつつ生き、問題状況を乗り越える、人の歩みがその言葉によって示唆されている。言い換えれば、信心の辛抱とは、神の支えを信じて、物事に懸命に当たる人の命の歩みであり、その歩みの中で、神が現れ働きをして、神と共に問題状況を開いてゆく人の命の姿なのである。
金光大神その人は勿論、その教えに倣う人々も、辛さを耐える人としての精一杯の努力が、行き詰まるところから、神との関係が結ばれ、そうして、その関係を深めていった人々である。そして、神と共に、再度、辛抱の歩みが歩まれて、問題状況を開く道を見出だすことができた、その事実が、『教典』の礎となっているのである。
[管理者]
(2) 参照箇条 覚書18ー3ー2、21ー1ー4、22ー2、同3ー3、同7ー6、24ー2ー3〜4、覚帳14ー3ー2、16ー13ー4、17ー1ー5、18ー2、同3ー3、同11ー4、同13ー6、19ー9ー2、20ー2ー1&3〜4、同5ー3、同9ー2、21ー18、同32ー3、同33、22ー14ー5〜6、24ー17ー1〜2、理・青サ2ー7、市三11ー4、荻須19、島八15、津治1、山定31ー4、60ー1〜2、理・国三4、金宅7、近藤2ー2、36、38ー2、杉政1ー3、高富21ー4、25、津治17ー1〜3、野仁1ー2、福儀9ー2、12ー2、理・金理68、90ー3、理拾22ー4、尋求18ー1〜3、65ー2、156、192、200、内伝6ー10 [管理者]

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人民 (じんみん)
【更新時刻】 2006/05/29 15:54:29
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 普通は支配者にたいして、特権的な地位や官位をもたない被支配者、一般の人々を指す。金光大神はこの語を、天地金乃神のおかげを知らないで難儀をしている人々、あるいは、神の氏子としての生に目覚めていない人間一般を指す意味でも用いた。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳23ー23ー5、27ー15ー2、理・山定18ー2、大喜3ー1〜2 [管理者]

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神名 (しんめい)
【更新時刻】 2006/05/29 15:55:20
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) ▽神名・神号に同じで、神の呼び名、または信心の人に願いをもって当てられた神の名。後世になって、神号は人に名付けられた称号として、また神名は、専ら神の呼び名にこの語を当てるようになったが、『教典』では、そうした区別はない。
ここでは、神の名を「神名」というという、後の本教の通念にのっとって一言付しておく。「天地金乃神」を本教の正式の「神名」と定めたのは、★★年(★★)の教規によってであり、それまでは、明治十八年(1885)の神道金光教会規約第二章主神で、「月乃大神、日乃大神、金乃大神」という規定、規約の総論ともいうべき「教会神徳大意」で、上記三方の大神を天地金乃神と称するという説明に依拠していた。
『教典』で伺えるように、金光大神は、時、人、状況などに応じて、さまざまな神名を用いて神を説いているので、どれが、金光大神にとって正式で、またどれが最終的な神の名前であったのかは、極めて見定め難い。ただ、「覚書」「お知らせ事覚帳」によると、「覚書」の書き出し部分、安政四年(1857)の大患、安政五年末の先祖の知らせ、安政六年立教神伝、元治元年(1864)の宮建築に関わるお知らせ、明治六年(1873)布教差止め、「天地書附」、八月十九日のお知らせなど、その他、比較的に重要と考えられる記述で「天地金乃神」という神名が記されているので、この名が、金光大神にとっても、特別な意味を持っていたということは推察できる。しかし正式の名、最終の名という確認が金光大神にあったかどうかは、それだけでは、結論付けることはできない。
ここで、天地金乃神とその働きを表す『教典』に伺える神名を、列挙しておく。
金神、鬼門金神、八正金神、金乃神、鬼門金乃神、日天四、月天四、日の神、月の神、天地日月金神、天地乃神、日月天地金乃神、長い神名では「日天四 月天四 惣身命 金乃神 神力明賀命 大しょうぐん不残金神 土田命」、その他、「金乃大神」「金乃御神」など「御」「大」のなどが付されたものや、変形またはいくつかが合わされた神名などがある。それぞれの項目での説明を参照。
[管理者]
(2) 参照箇条 「覚書」25ー1、理・金萩11ー2、藤広2ー4 [管理者]

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神文 (しんもん)
【更新時刻】 2006/05/29 15:56:25
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 起請文のこと。神または仏に誓って約束を守ることを定めることを起請と言う。そして、約束に反した場合、その神の罰を受けることを明記したものを、起請文、神文と言った。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・市二63、理・道案5ー5 [管理者]

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神門帳 (しんもんちょう)
【更新時刻】 2006/05/29 15:57:08
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 安政七年(1860)正月、金光大神が神命によって整えることになった、参拝者の記録帳である。表紙には「願主覚帳」と記されている。参拝者の住所・干支や歳・名前などが略記してある。この帳面は、後に▽「願主歳書覚帳」と銘記されることとなった。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書10ー1ー1 [管理者]

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新屋 (しんや)
【更新時刻】 2006/05/29 15:57:56
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 分家と同意。地方によっては新宅とも言う。『教典』では、古川八百蔵の家と道を隔てて南向いにあった、古川家の新家を特定して指す。金光大神妻とせの弟、石槌修験の先達で、金光大神四十二歳大患の時、祈祷を行った治郎や、とせの末弟の忠三郎が住んでいた。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書3ー4ー5、22ー11ー2、22ー14ー2、覚帳18ー21ー2、18ー24ー2 [管理者]

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人力威尊 (じんりきおどしのみこと)
【更新時刻】 2006/05/29 15:58:42
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 人力威命ともある。神名である「金光大神」およびその直前の▽「金光大権現」に添えられた命号で、神名の書付けにのみ見られる。命号は、古来から、神々や天皇に敬意をあらわすため添えられてきた称号。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書14ー8ー1、21ー22ー3、覚帳10ー5ー1、17ー26ー3 [管理者]

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人力車 (じんりきしゃ)
【更新時刻】 2006/05/29 15:59:34
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 腕車、力車とも言い、明治時代に全盛を極めた人が引く乗り物。明治三年(1868)、官許を得て東京市街で営業したのがその起こりである。一人乗りと二人乗りがあった。『教典』にみえる人力車の車輪はまだ鉄輪で、ゴムタイヤが用いられるようになったのは、大正年間を待たねばならなかった。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・沢長1、理・小く1ー2、近藤31、難な7、山留1、理・内伝12ー9 [管理者]

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神力明賀命 (しんりきみょうがのみこと)
【更新時刻】 2006/05/29 16:00:20
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 「鬼門金乃神大明神」に添えられた命号で「人力威尊」と共に、神名の書付けにのみ見られる。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚書14ー8、21ー22ー3、覚帳10ー5、17ー26ー4 [管理者]

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神慮 (しんりょ)
【更新時刻】 2006/05/29 16:01:11
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 金光大神の思い、願いとするところを、崇めて言った言葉。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・内伝10、13ー6 [管理者]

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親類勤め (しんるいづとめ)
【更新時刻】 2006/05/29 16:01:54
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 慶弔、その他親類間の付き合いのこと。明治二年(1869)三月十五日のお知らせで、それまで、金光大神が当たっていたこのことを、子供、つまり萩雄二十一歳、および宅吉十六歳に任すよう指示があった。この時、長子の金吉二十五歳は浅尾(現総社市)に住んでいた。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳13ー2ー3 [管理者]

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親類四軒 (しんるいよんけん)
【更新時刻】 2006/05/29 16:02:49
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 金光大神家の親類筋四軒のこと。妻とせの実家で娘このの嫁ぎ先、萩雄の妻の実家である古川家、娘くらの嫁ぎ先である藤井家、宅吉の妻の実家である安部家、金光大神の家(赤沢)の本家にあたる大橋家の四家を指す。 [管理者]
(2) 参照箇条 覚帳22ー23ー1  [管理者]

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神霊 (しんれい)
【更新時刻】 2006/05/29 16:03:42
【分類】 [金光教教典用語辞典]
【参照URL】
【関連語】
【意味】 (→意味追加)
(1) 天地の神から、生まれる時、人それぞれに分け与えられた魂のこと。▽「分霊」とも言われる。 [管理者]
(2) 参照箇条 理・山定40ー3 [管理者]

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新暦 (しんれき)
【更新時刻】 2006/05/29 16:04:21
【分類】 [金光教教典用語辞典]
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【関連語】
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(1) 明治五年十一月九日に「改暦の詔書」が公布され、それまで日本で用いられていた太陰太陽暦(旧暦)法による明治五年十二月三日をもって、太陽暦法による明治六年一月一日とすることとなった。旧暦に対して、この暦(グレゴリー暦)を新暦と称した。
→暦、旧暦、末
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(2) 参照箇条 理・市光14ー2、伍慶21ー1 [管理者]

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